(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法6-13

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法6-13:組合管掌健康保険」

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健康保険法(6)-13

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

4 保険料率-2 (組合管掌健康保険・法160条13項ほか) 重要度 ●●  

 

条文

 

健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の100までの範囲内において、決定するものとする。
(平2択)(平6択)(平8択)(平13択)(平19択)(平18選)

健康保険組合が、その管掌する健康保険の一般保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(平2択)(平7択)(平13択)(平18選)

 

◆地域型健康保険組合の一般保険料率 (法附則3条の2)

 

条文

 

1) 第23条第3項の合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち次の要件のいずれにも該当する合併に係るもの(以下「地域型健康保険組合」という)は、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5箇年度に限り、1,000分の30から1,000分の100までの範囲内において、不均一の一般保険料率を決定することができる。(平20択)(平21択)

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a) 合併前の健康保険組合の設立事業所がいずれも「同一都道府県の区域」にあること。

 

b) 当該合併が指定健康保険組合、被保険者の数が政令で定める数(単一組合:常時700人以上、共同組合:常時3,000人以上)に満たなくなった健康保険組合その他事業運営基盤の安定が必要と認められる健康保険組合として厚生労働省令で定めるものを含むこと。

 

 

2) 前項の一般保険料率の決定は、厚生労働大臣の認可*1を受けなければならない。

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 地域型健康保険組合は、当該認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について、当該地域型健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない(令25条の2)。(平21択)

 

◆指定健康保険組合の指定の要件 (令29条)

 


□法第28条第1項の政令で定める要件は、一の年度の決算において支出(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る)の額が収入(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る)の額を超える状態が継続し、かつ、一の年度における健康保険組合の保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含む)からその他の給付及び介護納付金の納付に要した費用の額を控除した額を当該年度における当該健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額で除して得た率が1,000分の95を超える状態が継続する健康保険組合であって、準備金その他厚生労働大臣が定める財産の額が指定をすべき年度の直前の3箇年度において行った保険給付に要した費用の額の一年度当たりの平均額の12分の3に相当する額を下回ったものとする。

 

 

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5  介護保険料率 (法160条16項)                     重要度 ●   

 

条文

 

介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く)の額(協会が管掌する健康保険においては、その額から国庫補助額を控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。(平18選)


 

<参考> 全国健康保険協会の保険料率 (平成22年1月27日決定)

 

□平成22年3月(平成22年4月控除・納付分)から、全国一律:1.50%と決定された。
cf. 平成22年2月までは全国一律1.19%

 

 

ちょっとアドバイス

 

□一般保険料率の範囲(1,000分の30から1,000分の100)には、介護保険料率は含まない。(平13択)

 

6  健康保険組合の財政調整 (法附則2条)             重要度 ●● 

 

条文

 

1) 健康保険組合が管掌する健康保険の医療に関する給付、保健事業及び福祉事業の実施又は健康保険組合に係る前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、日雇拠出金若しくは介護納付金の納付に要する費用の財源の不均衡を調整するため、健康保険組合連合会(以下この条において「連合会」という)は、政令で定めるところにより、会員である健康保険組合(以下この条において「組合」という)に対する交付金の交付の事業を行うものとする。(平13択)(平16択)

 

2) 組合は、前項の事業に要する費用に充てるため、連合会に対し、政令で定めるところにより、拠出金を拠出するものとする。

 

3) 組合は、前項の規定による拠出金の拠出に要する費用に充てるため、「調整保険料」を徴収する。

 

4) 調整保険料額*1は、各月につき、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ調整保険料率を乗じて得た額とする。

 

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5) 調整保険料率は、交付金の交付に要する費用並びに組合の組合員である「被保険者の数」及び「標準報酬」を基礎として、政令で定める。(平14択)

 

ここをチェック

 

□*1 「調整保険料率」とは、次のとおりである(令67条)。

 


□調整保険料率は、基本調整保険料率に「修正率」を乗じて得た率とする(1項)。
(平20選)

 

□基本調整保険料率は、各年の3月から翌年の2月までの期間について、連合会が当該3月の属する年度の翌年度において交付する交付金の総額の見込額を当該翌年度における連合会の会員である全健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率として「厚生労働大臣」が定める率とする(2項)。(平20選)

 

□修正率は、各健康保険組合につき、各年の3月から翌年の2月までの期間について、当該3月の属する年度において当該健康保険組合が行う医療給付並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金の納付に要する費用の見込額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を当該年度における当該健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率(以下「見込所要保険料率」という)の連合会の会員である全健康保険組合の平均の見込所要保険料率に対する比率を基準として、「連合会」が定める。ただし、厚生労働大臣の定める率を超えてはならない。(平20選)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□一般保険料率と調整保険料率とを合算した率の変更が生じない「一般保険料率」の変更の決定は、厚生労働大臣の認可を受けることを要しない(8項)。(平20選)

 

↓ ただし…

 

□前項の規定による決定をしたときは、当該変更後の一般保険料率を厚生労働大臣に届け出なければならない(9項)。(平18択)

 

□第158条(保険料の徴収の特例)、第159条(育児休業等期間中の保険料免除)、第161条(保険料の負担及び納付義務)、第162条(健康保険組合の保険料の負担割合の特例)、第164条(保険料の納付)、第165条(任意継続被保険者の保険料の前納)、第167条(保険料の源泉控除)及び第193条(時効)の規定は、調整保険料について準用する(7項)。