(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法6-12

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法6-12:厚生労働省令で定める保険給付」

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健康保険法(6)-12

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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□*3 「厚生労働省令で定める保険給付」は、次に掲げるものとする(法135条の2)。

 


a) 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給

 

b) 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給

 

c) 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

 

↓ なお…

 

□地域ごとの年齢構成及び所得水準格差による調整(第4項に規定)に反映する必要のない「手当金給付」と「死亡・出産関連給付」は、含まれていない。

 

 

□*4 「総報酬按分率」とは、当該都道府県の支部被保険者の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう)の総額を協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の総額で除して得た率をいう。

 

↓ また…

 

□平成20年10月改正健康保険法160条3項の規定に基づき算定した都道府県単位保険料率のうち、改正法施行の日の前日における旧政管健保の一般保険料率との率の差が政令で定める基準を上回るものがある場合においては、協会は、成立の日から起算して5年間(平成25年9月30日まで)に限り、政令で定めるところにより、都道府県単位保険料率の調整を行い、運営委員会の議を経て、当該算定した都道府県単位保険料率とは異なる都道府県単位保険料率を定めるものとする(平18改正 法附則31条)。

 

 

<参考> 全国健康保険協会の保険料率 (平成22年1月27日決定)

 

□平成22年3月(平成22年4月控除・納付分)から、全国平均:9.34%(特定保険料率3.50%+基本保険料率5.84%)と決定された。
cf. 平成22年2月までの全国平均:8.2%

 

 

 

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ちょっとアドバイス

 

◆支部被保険者単位の財政調整 (4項)

 


□協会は、支部被保険者及びその被扶養者の「年齢階級別の分布状況」と協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況との差異によって生ずる“療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡”並びに支部被保険者の「総報酬額の平均額」と協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の平均額との差異によって生ずる“財政力の不均衡”を是正するため、政令で定めるところにより、支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整を行うものとする。

 

 

◆収支の見通しの作成及び公表 (5項)

 


□協会は、2年ごとに、翌事業年度以降の5年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。

 

 

◆協会による都道府県単位保険料率の変更 (6項~9項)

 

改正


□協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない(6項)。

 

□支部長は、前項の意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた評議会の意見を聴いた上で、理事長に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について意見の申出を行うものとする(7項)。

 

□協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について「厚生労働大臣」の認可を受けなければならない(8項)。

 

□厚生労働大臣は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を「告示しなければならない」(9項)。

 

 

◆厚生労働大臣による都道府県単位保険料率の変更 (10項~12項)

 

改正


*政府管掌として(平6択)(平8択)(平15択)(平16択)(平11記)(平18選)


□厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる(10項)。

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□厚生労働大臣は、協会が前項の期間内に同項の申請をしないときは、「社会保障審議会」の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる(11項)。

 

□厚生労働大臣は、前項の規定により行う都道府県単位保険料率の変更については、遅滞なく、その旨を「告示しなければならない」(12項)。

 

 

advance

 

◆準備金 (法160条の2)

 


□保険者は、政令で定めるところにより、健康保険事業に要する費用の支出に備えるため、毎事業年度末において、準備金を積み立てなければならない。

 

 

↓ 具体的には…

 

◆準備金の積立て (令46条1項)

 


□協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(国庫補助の額を除く)の一事業年度当たりの平均額の「12分の1」に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。