社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法6-11:特定被保険者の保険料」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
◆特定被保険者の保険料 (法附則7条)
□第156条第2項の規定は、介護保険第2号被保険者である被扶養者(その保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とされた特定被保険者の被扶養者に限る)が介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合について準用する(3項)。
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◆承認健康保険組合における特別介護保険料額 (法附則8条)
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□特別介護保険料額の算定方法は、政令で定める基準に従い、各年度における当該承認健康保険組合の特別介護保険料額の総額と当該承認健康保険組合が納付すべき介護納付金の額とが等しくなるように規約で定めるものとする(2項)。(平20択)
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↓ 具体的には…
□標準報酬月額等の等級区分に応じた一定額の保険料を設定するような“所得段階別の定額保険料型”などが考えられる。
3 保険料率-1 (協会管掌健康保険・法160条1項~12項)
重要度 ●●●
1) 協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の100までの範囲内において、支部被保険者*1を単位として協会が決定するものとする。
(平2択)(平4択)(平6択)(平16択)(平11記)(平18選)
2) 前項の規定により支部被保険者を単位として決定する一般保険料率(以下「都道府県単位保険料率*2」という)は、当該支部被保険者に適用する。
□*1 「支部被保険者」とは、各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。
□*2 「都道府県単位保険料率」は、支部被保険者を単位として、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるものとなるよう、政令で定めるところにより算定するものとする(3項)。(平12択)(平16択)
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ロ) 保険給付(支部被保険者に係る療養の給付等を除く)、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に要する費用の予想額(国庫補助の額(イの国庫補助の額を除く)並びに日雇拠出金の額を除く)に総報酬按分率*4を乗じて得た額。
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ハ) 保健事業及び福祉事業に要する費用の額(国庫補助の額を除く)並びに健康保険事業の事務の執行に要する費用及び次条(160条の2)の規定による準備金の積立ての予定額(国庫負担金の額を除く)のうち当該支部被保険者が分担すべき額として協会が定める額。
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