社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法1-9:被保険者の種類」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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2 任意適用事業所 (法31条~法34条) 重要度 ●●●
◆適用申請 (法31条)
1) 適用事業所以外の事業所*1の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。(平5択)
2) 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る)の「2分の1」以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
(平1択)(平2択)(平5択)(平7択)(平9択)(平11択)
□*1 「適用事業所以外の事業所」とは、個人経営であって、a) 常時使用従業員数5人未満*2の法定16業種であるか、b) 法定16業種以外の事業所である。(平2択)
↓ なお…
□法定16業種以外の事業とは?
b) 接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、理容業等)
c) 法務業(弁護士、税理士、社会保険労務士等の事務所)
d) 宗教業(神社、寺院、教会等) etc.
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□*2 「使用される者」の規模は、適用除外に該当する者であっても、当該事業所に“常時使用される者”であれば算入する。(平6択)
□任意適用の認可があったときは、適用申請に同意しなかった者も、認可のあった日に健康保険の被保険者となる。(平3択)(平7択)(平9択)(平16択)
↓ なお…
□事業主及び被保険者の健康保険に関する一切の権利義務は、強制適用事業所と同様である。
□被保険者となるべき者の2分の1以上の希望がある場合であっても、事業主は、任意適用の認可申請をする義務はない。
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