(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法1-8

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法1-8:任意適用事業所」

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健康保険法(1)-8

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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第 2 章

被保険者等

第1節 被保険者の種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第2節 被保険者及び資格の得喪 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第3節 任意継続被保険者及び特例退職被保険者 ・・・・・・・・・ 28
第4節 被扶養者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33

 

 

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第1節  被保険者の種類

1  被保険者の種類

 

outline

 

◆原則の被保険者 (平8択)(平10択)

 


a) 当然被保険者

 

 

適用事業所に使用される者であって、法律上当然に被保険者の資格を取得するもの

 

 

 

b) 任意継続被保険者

 

当然被保険者が退職等により被保険者の資格を喪失した後において、一定の要件を満たす者であって、任意に継続して被保険者となったもの

 

 

c) 特例退職被保険者

 

特定健康保険組合の組合員たる被保険者であった者であって、旧国民健康保険法に規定する退職被保険者となるべきものが、申出により、任意に継続して被保険者となったもの

 

 

d) 日雇特例被保険者

 

臨時に使用される者等一定の条件で雇用される者であって、当然被保険者に該当しないもの(昭和59年に“日雇労働者健康保険法”が廃止され、現在は、健康保険法の適用が行われている)

 

 

◆適用事業の概要

 


 

 

事業所

 

国・地方公共団体、
法人経営

 

 

すべての業種

 

強制適用事業

 

 

個人経営

法定16業種

常時5人以上

常時5人未満

 

任意適用事業

 

その他

 

 

*強制適用事業所に該当しない事業所は、厚生労働大臣の認可を受けて任意に適用事業所とすることができる。

 

 

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第2節  被保険者及び資格の得喪

 

1 強制適用事業所 (法3条3項)          重要度 ●● 

 

条文

 

この法律において「適用事業所」とは、次のいずれかに該当する事業所をいう。

 


イ) 次に掲げる事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの

 

a) 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業

 

b) 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業(平9択)(平14択)

 

c) 鉱物の採掘又は採取の事業

 

d) 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業

 

e) 貨物又は旅客の運送の事業

 

f) 貨物積卸しの事業

 

g) 焼却、清掃又はとさつの事業

 

h) 物の販売又は配給の事業

 

i) 金融又は保険の事業

 

j) 物の保管又は賃貸の事業

 

k) 媒介周旋の事業

 

l) 集金、案内又は広告の事業

 

m) 教育、研究又は調査の事業

 

n) 疾病の治療、助産その他医療の事業(平17択)

 

o) 通信又は報道の事業

 

p) 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業
(平17択)

 

 

ロ) イに掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの(平1択)(平6択)(平14択)

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□法人の事業所は、法定16業種であるか否かを問わず、また、使用する従業員数にかかわらず、強制適用事業所となる。(平5択)(平9択)(平11択)(平18択)

 

□外国人経営の事業所(いわゆる外資系企業)であっても、日本国内に所在地を有すれば健康保険法を適用する。(平1択)(平6択)