(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法1-7

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法1-7:健康保険組合連合会」

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健康保険法(1)-7

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

7  健康保険組合連合会 (法184条ほか)               重要度 ●   

 

◆設立、人格及び名称 (法184条1項)

 


□健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、健康保険組合連合会を設立することができる。

 

 

◆設立の認可等 (法185条)

 


□連合会を設立しようとするときは、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない(1項)。

 

□連合会は、設立の認可を受けた時に成立する(2項)。

 

□厚生労働大臣は、健康保険組合に対し、組合員である被保険者の共同の福祉を増進するため必要があると認めるときは、連合会に加入することを命ずることができる(3項)。

 

 

 

□「健康保険組合連合会」の業務には、医療制度改革の推進活動、健康保険組合間の共同事業(交付金の交付事業等)等がある(本部:東京都、支部:各都道府県)。