(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法1-6

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法1-6:解散」

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健康保険法(1)-6

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 


◆解散 (法26条)

 

条文

 

1) 健康保険組合は、次に掲げる理由により解散する。

 


イ) 組合会議員の定数の「4分の3」以上の多数による組合会の議決 (平13択)

 

ロ) 健康保険組合の事業の継続の不能

 

ハ) 厚生労働大臣による解散の命令

 

 

2) 健康保険組合は、前項イ又はロに掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。(平13択)

 

3) 健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。(平15択)

 

4) 協会は、解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。
(平6択)(平7択)(平8択)(平10択)(平21択)

 

□解散により消滅した健康保険組合の組合員たる被保険者は、引き続き、協会管掌健康保険の被保険者となる。

 

 

5 指定健康保険組合による健全化計画の作成 (法28条ほか)                          

重要度 ● 

条文

 

1) 健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件(178頁参照)に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの(「指定健康保険組合」という)は、政令で定めるところにより、その財政の健全化に関する計画(「健全化計画」という)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。(平13択)(平17択)

 

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2) 前項の承認を受けた指定健康保険組合は、当該承認に係る健全化計画に従い、その事業を行わなければならない。

 

3) 厚生労働大臣は、承認を受けた指定健康保険組合の事業及び財産の状況により、その健全化計画を変更する必要があると認めるときは、当該指定健康保険組合に対し、期限を定めて、当該健全化計画の変更を求めることができる。

 

◆報告の徴収等 (法29条1項(法7条の38準用))

 


□厚生労働大臣は、健康保険組合について、必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして健康保険組合の事務所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。

 

 

◆監督 (法29条(法7条の39準用))

 


□厚生労働大臣は、前条(報告の徴収等)の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、健康保険組合の事業若しくは財産の管理若しくは執行が法令、規約若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、確保すべき収入を不当に確保せず、不当に経費を支出し、若しくは不当に財産を処分し、その他健康保険組合の事業若しくは財産の管理若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は健康保険組合の役員がその事業若しくは財産の管理若しくは執行を明らかに怠っていると認めるときは、期間を定めて、健康保険組合又はその役員に対し、その事業若しくは財産の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる(1項)。

 

□健康保険組合又はその役員が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該健康保険組合に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員の全部又は一部の解任を命ずることができる(準用2項)。

 

□健康保険組合が準用2項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を解任することができる(準用3項)。

 

↓ なお…

 

□健康保険組合が第1項の規定による命令に違反したとき、又は第28条第2項(健全化計画の実施)の規定に違反した指定健康保険組合、同条第3項(健全化計画の変更)の求めに応じない指定健康保険組合その他政令で定める指定健康保険組合の事業若しくは財産の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該健康保険組合の解散を命ずることができる(2項)。

 

 

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6 地域型健康保険組合 (法附則3条の2)             重要度 ● 

 

条文

 

1) 第23条第3項の合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち次の要件のいずれにも該当する合併に係るものを地域型健康保険組合という。

 


イ) 合併前の健康保険組合の設立事業所がいずれも同一都道府県の区域にあること。

 

ロ) 当該合併が指定健康保険組合、被保険者の数が政令で定める数(700人、健康保険組合を共同して設立している場合にあっては、3,000人)に満たなくなった健康保険組合その他事業運営基盤の安定が必要と認められる健康保険組合として厚生労働省令で定めるものを含むこと。

 

 

2) 前項の一般保険料率の決定は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 

3) 地域型健康保険組合の一般保険料率の認可の手続その他地域型健康保険組合に関して必要な事項は、政令で定める。