社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法1-5:組合員」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□*2 認可を要しない規約の変更事項は、次のとおりとする(則6条)。
b) 健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称及び所在地(設立事業所の増加又は減少(事業所の廃止に係る場合を除く)に係る場合を除く)
c) 支払うべき一部負担金を減額し、若しくはその支払を要しないものとし、又は一部負担金を支払わせることとした病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地 etc.
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◆組合員 (法17条)
□前項の被保険者は、当該設立事業所に使用されなくなったときであっても、任意継続被保険者であるときは、なお当該健康保険組合の組合員とする(2項)。
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↓ なお…
□健康保険組合が成立したときは、設立に同意しなかった被保険者も含めて、組合員となる。(平7択)
◆組合会 (法18条)
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□組合会は、組合会議員をもって組織する(2項)。(平17択)
□組合会議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において設立事業所の事業主(その代理人を含む)及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、被保険者である組合員において互選する(3項)。
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↓ なお…
□組合会議員の任期は、3年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とする(令6条)。
◆組合会の議決事項 (法19条)
a) 規約の変更、b) 収入支出の予算*3、c) 事業報告及び決算*4 d) その他の事項
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□*3 健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする(令16条1項)。(平18択)
□*4 健康保険組合は、毎年度終了後6月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない(令24条1項)。
□健康保険組合は、重要な財産を処分しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない(令23条)。(平8択)(平14択)
□準備金の積立て (令46条2項)
*平成21年度終了時点においての余剰金が、少なくとも「30」あることが必要。
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↓ なお…
□健康保険組合は、保険給付に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び法173条の規定による日雇拠出金並びに介護保険法の規定による介護納付金の納付に要する費用を含む)の不足を補う場合を除いては、準備金を取り崩してはならない(令20条)。(平12択)
↓ また…
□健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができるが、当該繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない(令21条)。(平21択)
◆役員 (法21条)
□理事の定数は、偶数とし、その半数は設立事業所の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する(2項)。(平21択)
□理事のうち1人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、理事が選挙する(3項)。
□監事は、組合会において、設立事業所の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ1人を選挙する(4項)。
□監事は、理事又は健康保険組合の職員と兼ねることができない(5項)。
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◆役員の職務 (法22条)
□健康保険組合の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる(2項)。
□理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、健康保険組合の業務を執行することができる(3項)。
□監事は、健康保険組合の業務の執行及び財産の状況を監査する(4項)。
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◆秘密保持義務 (法22条の2)
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4 分合及び解散 (法23条ほか) 重要度 ●●
◆合併 (法23条)
□合併によって健康保険組合を設立するには、各健康保険組合がそれぞれ組合会において役員又は組合会議員のうちから選任した設立委員が共同して規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない(2項)。
□合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合は、合併により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する(3項)。
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◆分割 (法24条)
□健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない(2項)。
(平20択)
□分割を行う場合においては、分割により設立される健康保険組合の組合員となるべき被保険者又は分割後存続する健康保険組合の組合員である被保険者の数が、政令で定める数(700人、健康保険組合を共同して設立している場合にあっては、3,000人)以上でなければならない(3項)。
□分割によって健康保険組合を設立するには、分割により設立される健康保険組合の設立事業所となるべき適用事業所の事業主が規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない(4項)。
□分割により設立された健康保険組合は、分割により消滅した健康保険組合又は分割後存続する健康保険組合の権利義務の一部を承継する(5項)。
□前項の規定により承継する権利義務の限度は、分割の議決とともに議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない(6項)。
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◆設立事業所の増減 (法25条)
□健康保険組合が設立事業所を減少させるときは、健康保険組合の被保険者である組合員の数が、設立事業所を減少させた後においても、政令で定める数(700人、健康保険組合を共同して設立している場合にあっては、3,000人)以上でなければならない(3項)。
□2以上の適用事業所について健康保険組合を増加させ、又は減少させようとする場合においては、被保険者の同意は、各適用事業所について得なければならない(4項)。
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