(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法1-4

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法1-4:健康保険組合」

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健康保険法(1)-4

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 


◆重要な財産の処分 (法7条の34)

 


□協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 

 

◆秘密保持義務 (法7条の37)

 


□協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない(1項)。

 

□前項の規定は、協会の運営委員会の委員又は委員であった者について準用する(2項)。

 

 

◆監督 (法7条の39)

 


□厚生労働大臣は、協会の事業若しくは財産の管理若しくは執行が法令、定款若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、確保すべき収入を不当に確保せず、不当に経費を支出し、若しくは不当に財産を処分し、その他協会の事業若しくは財産の管理若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は協会の役員がその事業若しくは財産の管理若しくは執行を明らかに怠っていると認めるときは、期間を定めて、協会又はその役員に対し、その事業若しくは財産の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる(1項)。

 

□協会又はその役員が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、協会に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員の全部又は一部の解任を命ずることができる(2項)。

 

□協会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を解任することができる(3項)。

 

 

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第3節 健康保険組合

1  組織等 (法8条ほか)                             重要度 ●   

 

条文

 

健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者*1及び任意継続被保険者をもって組織する。(平3記)

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「被保険者」には、日雇特例被保険者は含まれない。(平14択)(平15択)

 

◆特定健康保険組合 (法附則3条1項ほか)

 


□厚生労働省令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合を「特定健康保険組合」といい、この場合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者並びに「特例退職被保険者」をもって組織する。

 

 

◆法人格及び名称 (第9条、第10条)

 


□健康保険組合は、法人とし、健康保険組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

 

□健康保険組合は、その名称中に健康保険組合という文字を用いなければならない。

 

□健康保険組合でない者は、健康保険組合という名称を用いてはならない。

 

 

2  設立 (法11条ほか)                              重要度 ●●●

 

◆任意設立の規模 (法11条、令1条の2)

 


単一組合(1項)

 

 

共同組合(2項)

 

□1又は2以上の適用事業所について常時政令で定める数(700人)以上の被保険者を使用する事業主は、当該1又は2以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。(平14選)

 

 

□適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時政令で定める数(3,000人)以上でなければならない。(平8択)(平14選)

 

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◆任意設立の要件 (法12条)

 

条文

 

1) 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の「2分の1」以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可*1を受けなければならない。(平14選)

 

2) 2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、前項の同意は、各適用事業所について得なければならない。
(平1択)(平6択)(平10択)

 

 

◆強制設立 (法14条)

 

条文

 

1) 厚生労働大臣は、1又は2以上の適用事業所(任意適用の認可を受けて適用事業所となったものを除く)について常時政令で定める数(規定なし)以上の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができる。
(平1択)(平10択)

 

2) 前項の規定により健康保険組合の設立を命ぜられた事業主は、規約を作り、その設立について厚生労働大臣の認可*1を受けなければならない。

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 任意設立及び強制設立に係る「厚生労働大臣の認可」の権限は、地方厚生局長等への委任はされていない。(平10択)

 

□健康保険組合の設立を命ぜられた事業主が、正当な理由がなくて厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったときは、その手続の遅延した期間、その負担すべき保険料額の2倍に相当する金額以下の過料に処する(法218条)。 (平20択)

 

 

◆成立の時期 (法15条)

 

条文

 

健康保険組合は、設立の認可を受けた時に成立する。(平1択)(平8択)

 

3  規約及び管理 (法16条ほか)                      重要度 ●● 

 

◆規約 (法16条)

 


□健康保険組合は、規約において、次に掲げる事項を定めなければならない(1項)。

 

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a) 名称、b) 事務所の所在地

 

c) 健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称及び所在地、d) 組合会に関する事項

 

e) 役員に関する事項、f) 組合員に関する事項、g) 保険料に関する事項

 

h) 準備金その他の財産の管理に関する事項、i) 公告に関する事項

 

j) a)~i)に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項*1

 

□前項の規約の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く*2)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない(2項)。

 

□健康保険組合は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない(3項)。

 

 

advance

 

□*1 「厚生労働省令で定める」規約の記載事項は、次のとおりとする(則4条)。

 


a) 保険給付に関する事項、b) 一部負担金に関する事項

 

c) その他組織及び業務に関する重要事項

 

 

□*2 認可を要しない規約の変更事項は、次のとおりとする(則6条)。

 


a) 事務所の所在地

 

b) 健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称及び所在地(設立事業所の増加又は減少(事業所の廃止に係る場合を除く)に係る場合を除く)

 

c) 支払うべき一部負担金を減額し、若しくはその支払を要しないものとし、又は一部負担金を支払わせることとした病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地 etc.