(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法1-2

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法1-2:全国健康保険協会管掌健康保険[改正]」

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健康保険法(1)-2

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始


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◆全国健康保険協会管掌健康保険 (法5条)

 

条文

 

改正

 

1) 全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く)の保険を管掌する。(平3記)

 

2) 前項の規定により全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く*2)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣*3が行う。(平15択)(平3記)

 

 

ちょっとアドバイス

 

 

□*2 「任意継続被保険者」に係るものは、すべての業務を“全国健康保険協会”が行う。

 

□*3 社会保険庁の廃止により、保険の適用(被保険者の資格の取得及び喪失の確認)、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収に関する業務は、厚生年金保険と一元的に処理することが不可欠であることから、「日本年金機構」が行う。

 

advance

 

◆組合管掌健康保険 (法6条)

 


□健康保険組合は、その組合員である被保険者の保険を管掌する。

 

 

◆2以上の事業所に使用される者の保険者 (法7条)

 


□同時に2以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる*4。

 

 

↓ なお…

 

□*4 被保険者(日雇特例被保険者を除く)は、同時に2以上の事業所又は事務所(以下「事業所」という)に使用される場合において、保険者が2以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない(則1条1項)。