(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法1-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法1-1:総則」

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健康保険法(1)-1

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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第 1 章

総則及び保険者

第1節 総則  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2
第2節 全国健康保険協会  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  4
第3節 健康保険組合  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  8

 

 

 

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第1節  総則

1  目的 (法1条)                        重要度 ●   

 

条文

 

 

この法律は、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(平10択)(平11択)(平21択)

 

 

2 基本的理念 (法2条)            重要度 ● 

 

条文

 

健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。

 

 

3  保険者 (法4条)                       重要度 ●   

 

条文

 

健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く*1)の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。(平10択)(平11択)(平21択)(平3記)

 

ここをチェック

 

□*1 「日雇特例被保険者」の保険の保険者は、“全国健康保険協会”である(法123条1項)。(平17択)