(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識6-10

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識6-10:未払賃金の立替払事業」

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一般常識(6)-10

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

3  未払賃金の立替払事業 (法7条~法9条)            重要度 ●   

 

◆未払賃金の立替払 (法7条、則7条)

 

条文

 

政府は、労働者災害補償保険の適用事業に該当する事業の事業主(1年以上の期間にわたって当該事業を行っていたものに限る)が破産手続開始の決定を受け、その他政令で定める事由*1に該当することとなった場合において、当該事業に従事する労働者で政令で定める期間内*2に当該事業を退職したものに係る未払賃金(支払期日の経過後まだ支払われていない賃金をいう)があるときは、当該労働者の請求に基づき、当該未払賃金に係る債務のうち政令で定める範囲内のもの*3を当該事業主に代わって弁済するものとする。

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「政令で定める立替払の事由」は、次に掲げる事由(dに掲げる事由にあっては、中小企業事業主に係るものに限る)とする(令2条1項)。

 


a) 特別清算開始の命令を受けたこと。

 

b) 再生手続開始の決定があったこと。

 

c) 更生手続開始の決定があったこと。

 

d) a)~c)に掲げるもののほか、事業主が事業活動に著しい支障を生じたことにより労働者に賃金を支払うことができない状態として厚生労働省令で定める状態になったことについて、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主に係る事業を退職した者の申請に基づき、「労働基準監督署長の認定」があったこと。

 

 

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□*2 「政令で定める期間」とは、次に掲げる日(事業主が前記dに掲げる事由に該当した日以後、破産手続開始の決定を受け、又は前記aからcまでに掲げる事由のいずれかに該当することとなった場合には、ロに掲げる日)の6月前の日から2年間とする(令3条)。

 


イ) aからcまでに該当する場合

 

当該事業主につきされた破産手続開始等の申立て(破産手続開始、特別清算開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てであって、当該破産手続開始の決定又は該当することとなった事由の基礎となった事実に係るものをいう)のうち最初の破産手続開始等の申立てがあった日

 

 

ロ) dに該当する場合

 

 

認定の基礎となった事実に係る申請のうち最初の申請があった日

 

 

 

 

□*3 「立替払の対象となる未払賃金の範囲」は、未払賃金に係る債務のうち、請求をする者に係る未払賃金総額*4(その額が、次に掲げる請求をする者の区分に応じ、当該定める額を超えるときは、当該定める額)の「100分の80」に相当する額に対応する部分とする(令4条1項)。(平4択)(平14択)

 


基準退職日における年齢

 

未払総額の上限

 

 

立替払額の上限

 

30歳未満である者

 

 

110万円

 

 88万円

 

30歳以上45歳未満である者

 

 

220万円

 

176万円

 

45歳以上である者

 

 

370万円

 

296万円

 

↓ なお…

 

□*4 「未払賃金総額」とは、基準退職日(立替払の対象となる期間内にした当該事業からの退職日)以前の労働に対する労働基準法上の賃金及び基準退職日にした退職に係る退職手当であって、基準退職日の6月前の日から請求の日の前日までの間に支払期日が到来し、当該支払期日後まだ支払われていないものの額の総額をいうものとし、当該総額が「2万円未満」であるものを除くものとする(令4条2項)。

 

◆返還等 (法8条)

 


□偽りその他不正の行為により未払賃金に係る債務の弁済を受けた者がある場合には、政府は、その者に対し、弁済を受けた金額の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により弁済を受けた金額に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる(1項)。

 

□前項の場合において、事業主が偽りの報告又は証明をしたため当該未払賃金に係る債務が弁済されたものであるときは、政府は、その事業主に対し、当該未払賃金に係る債務の弁済を受けた者と連帯して、同項の規定による返還又は納付を命ぜられた金額の納付を命ずることができる(2項)。

 

 

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◆労働者災害補償保険法との関係 (法9条)

 


□未払賃金の立替払の事業は、労働者災害補償保険法第29条第1項第3号に掲げる事業(社会復帰促進等事業の安全衛生確保・賃金支払確保事業)として行う。