社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識6-8:派遣中の労働者の特定最低賃金」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□地域別最低賃金と特定最低賃金と競合する場合であっても、地域別最低賃金において定める最低賃金額については、法4条1項(最低賃金の効力)及び法40条(罰則)の規定の適用があるものとする(法6条2項)。
↓ つまり…
□特定最低賃金以上の賃金が支払われなかったとしても、最低賃金法上の罰則は適用されないが、労働基準法上(賃金の全額払違反)の罰則は適用される。
□特定最低賃金の適用を受ける労働者に対し、「地域別最低賃金」に定める金額未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金法上の罰則が適用される。
◆派遣中の労働者の特定最低賃金 (法18条)
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◆特定最低賃金の公示及び発効 (法19条、則9条)
□特定最低賃金の決定及び特定最低賃金の改正の決定は、原則として、その公示の日から起算して30日を経過した日から、特定最低賃金の廃止の決定は、その公示の日から、その効力を生ずる(2項)。
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5 罰則ほか (法29条ほか) 重要度 ●
◆報告 (法29条)
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◆労働基準監督官の権限 (法32条)
□立入検査をする労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない(2項)。
□立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない(3項)。
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◆監督機関に対する申告 (法34条)
□使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(2項)。
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↓ なお…
□法34条2項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する(法39条)。(平21択)
◆50万円以下の罰金 (法40条)
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↓ 参考までに…
□労働基準法24条(賃金支払の原則)に違反した場合は、30万円以下の罰金に処せられる(労基法120条)。
◆30万円以下の罰金 (法41条)
b) 法29条(報告)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
c) 法32条1項(労働基準監督官の権限)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
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