(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識6-8

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識6-8:派遣中の労働者の特定最低賃金」

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一般常識(6)-8

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

□地域別最低賃金と特定最低賃金と競合する場合であっても、地域別最低賃金において定める最低賃金額については、法4条1項(最低賃金の効力)及び法40条(罰則)の規定の適用があるものとする(法6条2項)。

 

↓ つまり…

 

□特定最低賃金以上の賃金が支払われなかったとしても、最低賃金法上の罰則は適用されないが、労働基準法上(賃金の全額払違反)の罰則は適用される。

 

□特定最低賃金の適用を受ける労働者に対し、「地域別最低賃金」に定める金額未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金法上の罰則が適用される。

 

◆派遣中の労働者の特定最低賃金 (法18条)

 


□派遣中の労働者については、その派遣先の事業と同種の事業又はその派遣先の事業の事業場で使用される同種の労働者の職業について特定最低賃金が適用されている場合にあっては、当該特定最低賃金において定める最低賃金額により最低賃金の規定を適用する。

 

 

◆特定最低賃金の公示及び発効 (法19条、則9条)

 


□厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、特定最低賃金に関する決定をしたときは、官報に掲載することによって、決定した事項を公示しなければならない(1項)。

 

□特定最低賃金の決定及び特定最低賃金の改正の決定は、原則として、その公示の日から起算して30日を経過した日から、特定最低賃金の廃止の決定は、その公示の日から、その効力を生ずる(2項)。

 

 

5  罰則ほか (法29条ほか)                          重要度 ●   

 

◆報告 (法29条)

 


□厚生労働大臣及び都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、賃金に関する事項の報告をさせることができる。

 

 

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◆労働基準監督官の権限 (法32条)

 


□労働基準監督官は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、使用者の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問をすることができる(1項)。

 

□立入検査をする労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない(2項)。

 

□立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない(3項)。

 

 

◆監督機関に対する申告 (法34条)

 


□労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる(1項)。(平21択)

 

□使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(2項)。

 

 

↓ なお…

 

□法34条2項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する(法39条)。(平21択)

 

◆50万円以下の罰金 (法40条)

 


□法4条1項(最低賃金の効力)の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る)

 

 

↓ 参考までに…

 

□労働基準法24条(賃金支払の原則)に違反した場合は、30万円以下の罰金に処せられる(労基法120条)。

 

◆30万円以下の罰金 (法41条)

 


a) 法8条(周知義務)の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る)(平21択)

 

b) 法29条(報告)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 

c) 法32条1項(労働基準監督官の権限)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者