(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識6-7

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識6-7:周知義務」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

一般常識(6)-7

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

◆周知義務 (法8条)

 


□最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。(平21択)

 

 

3  地域別最低賃金 (法9条~法14条)                 重要度 ●   

 

◆地域別最低賃金の原則 (法9条)

 


□賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金(一定の地域ごとの最低賃金をいう)は、あまねく全国各地域について決定されなければならない(1項)。

 

□地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない(2項)。(平21択)

-----------------(136ページ目ここから)------------------

 

□前項の労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする(3項)。(平21択)

 

 

◆地域別最低賃金の決定 (法10条)

 


□厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域ごとに、中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会(以下「最低賃金審議会*1」という)の調査審議を求め、その意見を聴いて、地域別最低賃金の決定をしなければならない(1項)。

 

□厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があった場合において、その意見により難いと認めるときは、理由を付して、最低賃金審議会に再審議を求めなければならない(2項)。

 

 

↓ なお…

 

□*1 厚生労働省に「中央最低賃金審議会」を、都道府県労働局に「地方最低賃金審議会」を置く(法20条)。

 


□最低賃金審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項をつかさどるほか、地方最低賃金審議会にあっては、都道府県労働局長の諮問に応じて、最低賃金に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を都道府県労働局長に建議することができる(法21条)。

 

 

◆最低賃金審議会の意見に関する異議の申出 (法11条)

 


□厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低賃金審議会の意見の提出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その意見の要旨を公示しなければならない(1項)。

 

□最低賃金審議会の意見に係る地域の労働者又はこれを使用する使用者は、公示があった日から15日以内に、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に、異議を申し出ることができる(2項)。

 

□厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による申出があったときは、その申出について、最低賃金審議会に意見を求めなければならない(3項)。

 

 

◆地域別最低賃金の改正等 (法12条)

 


□厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、地域別最低賃金について、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して必要があると認めるときは、その決定の例により、その改正又は廃止の決定をしなければならない。

 

 

 

-----------------(137ページ目ここから)------------------

 

◆派遣中の労働者の地域別最低賃金 (法13条)

 


□労働者派遣法に規定する派遣中の労働者については、その派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額により最低賃金の規定を適用する。(平21択)

 

 

◆地域別最低賃金の公示及び発効 (法14条、則9条)

 


□厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、地域別最低賃金に関する決定をしたときは、官報に掲載することによって、決定した事項を公示しなければならない(1項)。

 

□地域別最低賃金の決定及び地域別最低賃金の改正の決定は、原則として、その公示の日から起算して30日を経過した日から、地域別最低賃金の廃止の決定は、その公示の日から、その効力を生ずる(2項)。

 

 

4  特定最低賃金 (法15条~法19条)                  重要度 ●   

 

◆特定最低賃金の決定等 (法15条)

 


□労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対し、当該労働者若しくは使用者に適用される一定の事業若しくは職業に係る最低賃金(以下「特定最低賃金」という)の決定又は当該労働者若しくは使用者に現に適用されている特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をするよう申し出ることができる(1項)。

 

□厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による申出があった場合において必要があると認めるときは、最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、当該申出に係る特定最低賃金の決定又は当該申出に係る特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をすることができる(2項)。

 

□第10条第2項(地域別最低賃金の再審議)及び第11条(最低賃金審議会の意見に関する異議の申出)の規定は、前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があった場合について準用する。この場合において、「地域」とあるのは、「事業若しくは職業」と読み替えるものとする(3項)。

 

 

 ↓ また…

 


□法15条2項の規定により決定され、又は改正される特定最低賃金において定める最低賃金額は、当該特定最低賃金の適用を受ける使用者の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額を上回るものでなければならない(法16条)。

 

-----------------(138ページ目ここから)------------------

 

□法15条1項及び2項の規定にかかわらず、厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、当該決定され、又は改正された特定最低賃金が著しく不適当となったと認めるときは、その決定の例により、その廃止の決定をすることができる(法17条)。

 

 

↓ なお…

 

□地域別最低賃金と特定最低賃金と競合する場合であっても、地域別最低賃金において定める最低賃金額については、法4条1項(最低賃金の効力)及び法40条(罰則)の規定の適用があるものとする(法6条2項)。

 

↓ つまり…

 

□特定最低賃金以上の賃金が支払われなかったとしても、最低賃金法上の罰則は適用されないが、労働基準法上(賃金の全額払違反)の罰則は適用される。

 

□特定最低賃金の適用を受ける労働者に対し、「地域別最低賃金」に定める金額未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金法上の罰則が適用される。