(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識6-6

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識6-6:最低賃金法」

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一般常識(6)-6

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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第 3 章

賃金等に関する法令

第1節  最低賃金法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 133
第2節  賃金の支払の確保等に関する法律 ・・・・・・・・・・・・・・ 140
第3節  中小企業退職金共済法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 145
第4節  労働時間等の設定改善特別措置法 ・・・・・・・・・・・・・・ 151

 

 

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第1節  最低賃金法

1  総則 (法1条、法2条)                            重要度 ●   

 

◆目的 (法1条)

 


□この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

 

 

◆定義 (法2条)

 


□この法律において、「労働者」とは、労働基準法9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く)を、「使用者」とは、同法10条に規定する使用者を、「賃金」とは、同法11条に規定する賃金をいう。 (平4択)

 

 

2  最低賃金 (法3条~法8条)                        重要度 ●●●

 

◆最低賃金額 (法3条)

 

条文

 

最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう)は、「時間」によって定めるものとする。(平4択)(平15択)(平21択)

 

◆最低賃金の効力 (法4条)

 

条文

 

1) 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。

 

2) 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。(平20選)

 

3) 次に掲げる賃金は、前2項に規定する賃金に算入しない。
(平5択)(平13択)

 

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a) 臨時に支払われる賃金

 

b) 1月を超える期間ごとに支払われる賃金

 

c) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金

 

d) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金

 

e) 午後10時から午前5時まで(労働基準法の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後11時から午前6時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分

 

 

advance

 

□第1項及び第2項の規定は、労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかった場合又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかった場合において、労働しなかった時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない(4項)。

 

↓ また…

 

◆法4条の規定の適用についての換算 (則2条1項)

 


□賃金が時間以外の期間又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合は、当該賃金が支払われる労働者については、次に定めるところにより、当該賃金を時間についての金額に換算して、法4条の規定を適用するものとする。(平6択)

 

a) 日によって定められた賃金については、その金額を1日の所定労働時間数で除した金額

 

b) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金については、当該賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間)において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額 etc.

 

 

◆現物給与等の評価 (法5条)

 


□賃金が通貨以外のもので支払われる場合又は使用者が労働者に提供した食事その他のものの代金を賃金から控除する場合においては、最低賃金の適用について、これらのものは、適正に評価されなければならない。

 

 

◆最低賃金の競合 (法6条1項)

 


□労働者が2以上の最低賃金の適用を受ける場合は、これらにおいて定める最低賃金額のうち最高のものにより最低賃金の規定を適用する。(平3択)

 

 

 

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◆最低賃金の減額の特例 (法7条、則3条、則5条)

 

条文

 

使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により最低賃金額の規定を適用する。(平2択)

 


イ)【精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者】(平12択)

 

当該掲げる者と同一又は類似の業務に従事する労働者であって、減額しようとする最低賃金額と同程度以上の額の賃金が支払われているもののうち、最低位の能力を有するものの労働能率の程度に対する当該掲げる者の労働能率の程度に応じた率を100分の100から控除して得た率

 

 

ロ)【試の使用期間中の者】(最長6箇月を限度とする)(平7択)(平12択)
100分の20

 

 

ハ)【職業能力開発促進法の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であって厚生労働省令で定めるもの】

 

当該者の所定労働時間のうち、職業能力開発促進法の認定を受けて行われる職業訓練の時間の1日当たりの平均時間数を当該者の1日当たりの所定労働時間数で除して得た率

 

 

ニ)【軽易な業務に従事する者】(省略)

 

 

ホ)【断続的労働に従事する者】(省略)