社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識6-5:次世代育成支援対策推進法」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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1 総則 (法1条~法6条) 重要度 ●●
◆目的 (法1条)
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↓ なお…
□次世代育成支援対策推進法は、平成15年7月に施行され、また、平成26年度までの時限立法である。(平19択)
◆定義 (法2条)
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◆基本理念 (法3条)
次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。(平16択)(平19択)
◆国及び地方公共団体の責務 (法4条)
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◆事業主の責務 (法5条)
事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。
(平16択)(平19択)
◆国民の責務 (法6条)
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2 行動計画 (法7条~法10条) 重要度 ●
◆行動計画策定指針 (法7条)
□行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、市町村行動計画等の指針となるべきものを定めるものとする(2項)。
a) 次世代育成支援対策の実施に関する基本的な事項
b) 次世代育成支援対策の内容に関する事項
c) 市町村行動計画において、児童福祉法に規定する保育の実施の事業、放課後児童健全育成事業その他主務省令で定める次世代育成支援対策に係る一定の事項を定めるに当たって参酌すべき標準
etc.
□主務大臣は、少子化の動向、子どもを取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、速やかに行動計画策定指針を変更するものとする(3項)。
□主務大臣は、行動計画策定指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、市町村行動計画及び都道府県行動計画に係る部分について、総務大臣に協議しなければならない(4項)。
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↓ なお…
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□*1 この場合の「主務大臣」は、行動計画策定指針のうち、市町村行動計画及び都道府県行動計画に係る部分並びに一般事業主行動計画に係る部分(雇用環境の整備に関する部分を除く)については厚生労働大臣、国家公安委員会、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣とし、その他の部分については厚生労働大臣とする(法22条)。
◆市町村行動計画 (法8条1項)
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◆都道府県行動計画 (法9条1項)
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◆都道府県の助言等 (法10条)
□主務大臣*2は、都道府県に対し、都道府県行動計画の策定の手法その他都道府県行動計画の策定上重要な技術的事項について必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする(2項)。
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↓ なお…
□この場合の「主務大臣」は、厚生労働大臣、国家公安委員会、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣とする(法22条2項)。
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3 一般事業主行動計画 (法12条~法14条ほか) 重要度 ●
◆一般事業主行動計画の策定等 (法12条)
1) 国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という)であって、常時雇用する労働者の数が300人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう)を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。(平19択)
□一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする(2項)。
b) 次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標
c) 実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期
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↓ なお…
□一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生
労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない(3項)。
↓ また…
□一般事業主が当該届出又は公表をしない場合には、厚生労働大臣は、当該一般事業主に対し、相当の期間を定めて当該届出又は公表をすべきことを勧告することができる(6項)。
↓ さらに…
□一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない(法12条の2第1項)。
◆中小事業主の一般事業主行動計画
□中小事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表するよう努めなければならない(5項)。
↓ また… -----------------(131ページ目ここから)------------------
□中小事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講ずるよう努めなければならない(法12条の2第2項)。
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◆基準に適合する一般事業主の認定 (法13条)
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◆表示等 (法14条)
□何人も、前項の規定による場合を除くほか、広告等に表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない(2項)。
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↓ なお…
□法14条2項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する(法26条1号)。
◆一般事業主に対する国の援助 (法18条)
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