(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識6-5

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識6-5:次世代育成支援対策推進法」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

一般常識(6)-5

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

-----------------(127ページ目ここから)------------------

第4節  次世代育成支援対策推進法

1  総則 (法1条~法6条)                            重要度 ●● 

 

◆目的 (法1条)

 


□この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とする。

 

 

↓ なお…

 

□次世代育成支援対策推進法は、平成15年7月に施行され、また、平成26年度までの時限立法である。(平19択)

 

◆定義 (法2条)

 


□この法律において「次世代育成支援対策」とは、次代の社会を担う子どもを育成し、又は育成しようとする家庭に対する支援その他の次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備のための国若しくは地方公共団体が講ずる施策又は事業主が行う雇用環境の整備その他の取組をいう。

 

 

◆基本理念 (法3条)

 

条文

 

次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。(平16択)(平19択)

 

◆国及び地方公共団体の責務 (法4条)

 


□国及び地方公共団体は、基本理念にのっとり、相互に連携を図りながら、次世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。

 

 

-----------------(128ページ目ここから)------------------

 

◆事業主の責務 (法5条)

 

条文

 

事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。
(平16択)(平19択)

 

◆国民の責務 (法6条)

 


□国民は、次世代育成支援対策の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。

 

 

2  行動計画 (法7条~法10条)                       重要度 ●   

 

◆行動計画策定指針 (法7条)

 


主務大臣*1は、次世代育成支援対策の総合的かつ効果的な推進を図るため、基本理念にのっとり、次条第1項の市町村行動計画及び第9条第1項の都道府県行動計画並びに第12条第1項の一般事業主行動計画及び第19条第1項の特定事業主行動計画(「市町村行動計画等」という)の策定に関する指針(以下「行動計画策定指針」という)を定めなければならない(1項)。

 

□行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、市町村行動計画等の指針となるべきものを定めるものとする(2項)。

 

a) 次世代育成支援対策の実施に関する基本的な事項

 

b) 次世代育成支援対策の内容に関する事項

 

c) 市町村行動計画において、児童福祉法に規定する保育の実施の事業、放課後児童健全育成事業その他主務省令で定める次世代育成支援対策に係る一定の事項を定めるに当たって参酌すべき標準 etc.

 

□主務大臣は、少子化の動向、子どもを取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、速やかに行動計画策定指針を変更するものとする(3項)。

 

□主務大臣は、行動計画策定指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、市町村行動計画及び都道府県行動計画に係る部分について、総務大臣に協議しなければならない(4項)。

 

 

↓ なお…

-----------------(129ページ目ここから)------------------

 

□*1 この場合の「主務大臣」は、行動計画策定指針のうち、市町村行動計画及び都道府県行動計画に係る部分並びに一般事業主行動計画に係る部分(雇用環境の整備に関する部分を除く)については厚生労働大臣、国家公安委員会、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣とし、その他の部分については厚生労働大臣とする(法22条)。

 

◆市町村行動計画 (法8条1項)

 


□市町村は、行動計画策定指針に即して、5年ごとに、当該市町村の事務及び事業に関し、5年を1期として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画(以下「市町村行動計画」という)を策定するものとする。

 

 

◆都道府県行動計画 (法9条1項)

 


□都道府県は、行動計画策定指針に即して、5年ごとに、当該都道府県の事務及び事業に関し、5年を1期として、地域における子育ての支援、保護を要する子どもの養育環境の整備、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画(以下「都道府県行動計画」という)を策定するものとする。

 

 

◆都道府県の助言等 (法10条)

 


□都道府県は、市町村に対し、市町村行動計画の策定上の技術的事項について必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする(1項)。

 

主務大臣*2は、都道府県に対し、都道府県行動計画の策定の手法その他都道府県行動計画の策定上重要な技術的事項について必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする(2項)。

 

 

↓ なお…

 

□この場合の「主務大臣」は、厚生労働大臣、国家公安委員会、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣とする(法22条2項)。

-----------------(130ページ目ここから)------------------

3  一般事業主行動計画 (法12条~法14条ほか)        重要度 ●   

 

◆一般事業主行動計画の策定等 (法12条)

 

条文

 

1) 国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という)であって、常時雇用する労働者の数が300人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう)を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。(平19択)

 

advance

 

□一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする(2項)。

 


a) 計画期間

 

b) 次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標

 

c) 実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期

 

 

↓ なお…

 

□一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生

労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない(3項)。

 

↓ また…

 

□一般事業主が当該届出又は公表をしない場合には、厚生労働大臣は、当該一般事業主に対し、相当の期間を定めて当該届出又は公表をすべきことを勧告することができる(6項)。

 

↓ さらに…

 

□一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない(法12条の2第1項)。

 

◆中小事業主の一般事業主行動計画

 


□一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が300人以下のもの(「中小事業主」という)は、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出るよう努めなければならない。これを変更したときも同様とする(4項)。(平19択)

 

□中小事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表するよう努めなければならない(5項)。

 

↓ また…

-----------------(131ページ目ここから)------------------

 

□中小事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講ずるよう努めなければならない(法12条の2第2項)。

 

 

◆基準に適合する一般事業主の認定 (法13条)

 


□厚生労働大臣は、一般事業主行動計画の届出をした一般事業主又は中小事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと、当該一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したことその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。

 

 

◆表示等 (法14条)

 


□認定を受けた一般事業主又は中小事業主(以下「認定一般事業主」という)は、商品又は役務、その広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるものに厚生労働大臣の定める表示を付することができる。

 

□何人も、前項の規定による場合を除くほか、広告等に表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない(2項)。

 

 

↓ なお…

 

□法14条2項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する(法26条1号)。

 

◆一般事業主に対する国の援助 (法18条)

 


□国は、一般事業主行動計画を策定する一般事業主(中小事業主を含む、以下同じ)又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、公表若しくは労働者への周知又は当該一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように必要な助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。