(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識6-4

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識6-4:短時間雇用管理者」

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一般常識(6)-4

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

◆短時間雇用管理者 (法15条、則6条)

 

条文

 

事業主は、常時10人以上の短時間労働者を雇用する事業所ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、指針に定める事項その他の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため、短時間雇用管理者を選任するように努めるものとする。
(平6択)(平8択)(平12択)(平17択)

 

◆報告の徴収並びに助言、指導及び勧告 (法16条)

 


□厚生労働大臣は、短時間労働者の雇用管理の改善等を図るため必要があると認めるときは、短時間労働者を雇用する事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる(1項)。

 

□前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる(2項)。

 

 

↓ なお…

 

□法16条1項に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長が行うものとする(則8条)。

 

4  紛争の解決の援助 (法19条~法条)                重要度 ●   

 

◆苦情の自主的解決 (法19条)

 


□事業主は、次に定める事項に関し、短時間労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めるものとする。

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a) 第6条第1項(特定事項についての文書の交付等)

 

b) 第8条第1項(通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止)

 

c) 第10条第1項(職務内容同一短時間労働者に対する職務の遂行に必要な教育訓練の実施)

 

d) 第11条(福利厚生施設の利用についての配慮)

 

e) 第12条第1項(通常の労働者への転換の措置)

 

f) 第13条(待遇の決定に当たって考慮した事項の説明)

 

 

↓ なお…

 

□本規定は、法6条2項、法9条などの“努力義務規定”に関しては適用されない。

 

◆紛争の解決の促進に関する特例 (法20条)

 


□前条(苦情の自主的解決a~f)の事項についての短時間労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争解決促進法の規定は適用せず、第21条(紛争の解決の援助)から第24条(厚生労働省令への委任)までに定めるところによる。

 

 

◆紛争の解決の援助 (法21条)

 


□都道府県労働局長は、前条(紛争の解決の促進に関する特例)に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる(1項)。

 

□事業主は、短時間労働者が援助を求めたことを理由として、当該短時間労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(2項)。

 

 

◆調停の委任 (法22条)

 


□都道府県労働局長は、第20条(紛争の解決の促進に関する特例)に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争解決促進法の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする(1項)。

 

□事業主は、短時間労働者が調停の申請をしたことを理由として、当該短時間労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(2項)。

 

 

◆調停 (法23条)

 


□男女雇用機会均等法の調停の手続に関する規定は、パートタイム労働法の調停の手続について準用する。(*具体的には、男女雇用機会均等法を参照のこと)