(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識6-3

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識6-3:職務内容同一短時間労働者」

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一般常識(6)-3

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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ここをチェック

 

□*1 「職務内容同一短時間労働者」とは、業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という)が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者をいう。

 

□*2 「期間の定めのない労働契約」には、反復して更新されることによって期間の定めのない労働契約と同視することが社会通念上相当と認められる期間の定めのある労働契約を含むものとする(2項)。

 

□*3 「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」とは、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるものをいう。

 

◆「通常の労働者と同視すべき短時間労働者以外の者」に係る賃金 (法9条)

 


□事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間労働者(通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く)の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等を勘案し、その賃金(通勤手当、退職手当その他の厚生労働省令で定めるもの*4を除く、次項において同じ)を決定するように努めるものとする(1項)。

 

□事業主は、前項の規定にかかわらず、職務内容同一短時間労働者(通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主に雇用される期間のうちの少なくとも一定の期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるものについては、当該変更が行われる期間においては、通常の労働者と同一の方法により賃金を決定するように努めるものとする(2項)。(平20択)

 

 

↓ なお…

 

□*4 「厚生労働省令で定める賃金」は、次に掲げるものとする(則3条)。

 


a)通勤手当、b)退職手当、c)家族手当、d)住宅手当、e)別居手当、f)子女教育手当
g) a)~f)に掲げるもののほか、名称の如何を問わず支払われる賃金のうち職務の内容に密接に関連して支払われるもの以外のもの

 

 

◆「通常の労働者と同視すべき短時間労働者以外の者」に係る教育訓練 (法10条)

 


□事業主は、通常の労働者に対して実施する教育訓練であって、当該通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するためのものについては、職務内容同一短時間労働者(通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く)が既に当該職務に必要な能力を有している場合その他の厚生労働省令で定める場合*5を除き、職務内容同一短時間労働者に対しても、これを実施しなければならない(1項)。

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□事業主は、前項に定めるもののほか、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間労働者(通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く)の職務の内容、職務の成果、意欲、能力及び経験等に応じ、当該短時間労働者に対して教育訓練を実施するように努めるものとする(2項)。

 

 

↓ なお…

 

□*5 「厚生労働省令で定める場合」とは、職務の内容が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者(通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く)が既に当該職務に必要な能力を有している場合である(則4条)。

 

◆「通常の労働者と同視すべき短時間労働者以外の者」に係る福利厚生施設 (法11条)

 


□事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、健康の保持又は業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるもの*6については、その雇用する短時間労働者(通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く)に対しても、利用の機会を与えるように配慮しなければならない。

 

 

↓ なお…

 

□*6 「厚生労働省令で定める福利厚生施設」は、次に掲げるものとする(則5条)。


a) 給食施設、b) 休憩室、c) 更衣室

 

 

◆通常の労働者への転換 (法12条)

 


□事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間労働者について、次のいずれかの措置を講じなければならない(1項)。

 

イ) 通常の労働者の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する短時間労働者に周知すること。(平20択)

 

ロ) 通常の労働者の配置を新たに行う場合において、当該配置の希望を申し出る機会を当該配置に係る事業所において雇用する短時間労働者に対して与えること。

 

ハ) 一定の資格を有する短時間労働者を対象とした通常の労働者への転換のための試験制度を設けることその他の通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずること。

 

□国は、通常の労働者への転換を推進するため、前項イ~ハに掲げる措置を講ずる事業主に対する援助等必要な措置を講ずるように努めるものとする(2項)。

 

 

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◆待遇の決定に当たって考慮した事項の説明 (法13条)

 


□事業主は、その雇用する短時間労働者から求めがあったときは、第6条(労働条件に関する文書の交付等)から第11条(通常の労働者と同視すべき短時間労働者以外の者に係る福利厚生施設)まで及び前条第1項(通常の労働者への転換)の規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項について、当該短時間労働者に説明しなければならない。