(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識6-2

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識6-2:労働条件に関する文書の交付等」

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一般常識(6)-2

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

2 原則的な雇用管理の改善等に関する措置 (法6条、法7条) 重要度 ● 

 

◆労働条件に関する文書の交付等 (法6条)

 


□事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法第15条第1項(労働条件の明示)に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるもの(「特定事項*1」という)を文書の交付その他厚生労働省令で定める方法*2(「文書の交付等」という)により明示しなければならない(1項)。

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□事業主は、前項の規定に基づき特定事項を明示するときは、労働条件に関する事項のうち特定事項及び労働基準法第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものについても、文書の交付等により明示するように努めるものとする(2項)。 (平9択)

 

 

 ↓ なお…

 

□*1 短時間労働者に対して明示しなければならない労働条件に関する「特定事項」とは、次に掲げるものとする(則2条1項)。

 


a) 昇給の有無、b) 退職手当の有無、c) 賞与の有無

 

 

 ↓ また…

 

□*2 「厚生労働省令で定める方法」は、前記a)~c)に掲げる事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを当該短時間労働者が希望した場合にお

ける当該方法とする(則2条2項)。

 


a) ファクシミリを利用してする送信の方法

 

b) 電子メールの送信の方法(当該短時間労働者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるものに限る)

 

 

◆就業規則の作成の手続 (法7条)

 


□事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めるものとする。(平11択)

 

 

3 具体的な雇用管理の改善等に関する措置 (法8条~法16条) 重要度 ●●●

 

◆「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」に対する差別的取扱いの禁止 (法8条)

 

条文

 

1) 事業主は、職務内容同一短時間労働者*1であって、当該事業主と期間の定めのない労働契約*2を締結しているもののうち、通常の労働者と同視すべき短時間労働者*3については、短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならない。 (平20択)