(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識6-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識6-1:パートタイム労働法」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

一般常識(6)-1

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

-----------------(120ページ目ここから)------------------

第3節  パートタイム労働法


正式名称:短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律

 

1  総則等 (法1条~法5条)                          重要度 ●   

 

◆目的 (法1条)

 


□この法律は、我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間労働者の果たす役割の重要性が増大していることにかんがみ、短時間労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

 

 

◆定義 (法2条)

 


□この法律において「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者*1の1週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。(平8択)

 

 

↓ なお…

 

□*1 「通常の労働者」のうち、当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者とする。

 

◆事業主等の責務 (法3条)

 


□事業主は、その雇用する短時間労働者について、その就業の実態等を考慮して、適正な労働条件の確保、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善及び通常の労働者への転換(短時間労働者が雇用される事業所において通常の労働者として雇い入れられることをいう)の推進(以下「雇用管理の改善等」という)に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図り、当該短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるように努めるものとする(1項)。

 

□事業主の団体は、その構成員である事業主の雇用する短時間労働者の雇用管理の改善等に関し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めるものとする(2項)。

 

-----------------(121ページ目ここから)------------------

◆国及び地方公共団体の責務 (法4条)

 


□国は、短時間労働者の雇用管理の改善等について事業主その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な指導、援助等を行うとともに、短時間労働者の能力の有効な発揮を妨げている諸要因の解消を図るために必要な広報その他の啓発活動を行うほか、その職業能力の開発及び向上等を図る等、短時間労働者の雇用管理の改善等の促進その他その福祉の増進を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする(1項)。

 

□地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、短時間労働者の福祉の増進を図るために必要な施策を推進するように努めるものとする(2項)。

 

 

◆短時間労働者対策基本方針 (法5条)

 


□厚生労働大臣は、短時間労働者の福祉の増進を図るため、短時間労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき方針(以下「短時間労働者対策基本方針」という)を定めるものとする(1項)。

 

□短時間労働者対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする(2項)。

 

a) 短時間労働者の職業生活の動向に関する事項

 

b) 短時間労働者の雇用管理の改善等を促進し、並びにその職業能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項

 

c) その他、短時間労働者の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項

 

□短時間労働者対策基本方針は、短時間労働者の労働条件、意識及び就業の実態等を考慮して定められなければならない(3項)。

 

□厚生労働大臣は、短時間労働者対策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない(4項)。

 

□厚生労働大臣は、短時間労働者対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない(5項)。