社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識6-1:パートタイム労働法」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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正式名称:短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
1 総則等 (法1条~法5条) 重要度 ●
◆目的 (法1条)
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◆定義 (法2条)
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↓ なお…
□*1 「通常の労働者」のうち、当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者とする。
◆事業主等の責務 (法3条)
□事業主の団体は、その構成員である事業主の雇用する短時間労働者の雇用管理の改善等に関し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めるものとする(2項)。
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◆国及び地方公共団体の責務 (法4条)
□地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、短時間労働者の福祉の増進を図るために必要な施策を推進するように努めるものとする(2項)。
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◆短時間労働者対策基本方針 (法5条)
□短時間労働者対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする(2項)。
a) 短時間労働者の職業生活の動向に関する事項
b) 短時間労働者の雇用管理の改善等を促進し、並びにその職業能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
c) その他、短時間労働者の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
□短時間労働者対策基本方針は、短時間労働者の労働条件、意識及び就業の実態等を考慮して定められなければならない(3項)。
□厚生労働大臣は、短時間労働者対策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない(4項)。
□厚生労働大臣は、短時間労働者対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない(5項)。
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