(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識5-18

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識5-18:紛争の解決の援助及び調停[新設]」

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一般常識(5)-18

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

9 紛争の解決の援助及び調停 (法52条の2ほか)      重要度 ●    

 

新設

 

◆苦情の自主的解決 (法52条の2)

 


□事業主は、育児休業、介護休業、子の看護休暇、時間外労働の制限及び深夜業の制限に規定する制度、勤務時間の短縮等の措置等及び労働者の配置に関する配慮に定める事項に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。

 

 

 

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◆紛争の解決の促進に関する特例 (法52条の3)

 


□前条(苦情の自主的解決)の事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争解決促進法の規定は適用せず、次条(紛争の解決の援助)から第52条の6(調停)までに定めるところによる。

 

 

◆紛争の解決の援助 (法52条の4)

 


□都道府県労働局長は、前条(紛争の解決の促進に関する特例)に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる(1項)。

 

□事業主は、労働者が援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(2項)。

 

 

◆調停の委任 (法52条の5)

 


□都道府県労働局長は、第52条の3(紛争の解決の促進に関する特例)に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争解決促進法の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする(1項)。

 

□事業主は、労働者が調停の申請をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(2項)。

 

 

◆調停 (法52条の6)

 


□男女雇用機会均等法の調停の手続に関する規定は、育児介護休業法の調停の手続について準用する。(*具体的には、男女雇用機会均等法を参照のこと)

 

 

10  雑則 (法55条~法56条の2ほか)                 重要度 ●   

 

◆調査等 (法55条)

 


□厚生労働大臣は、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立の促進等に資するため、これらの者の雇用管理、職業能力の開発及び向上その他の事項に関し必要な調査研究を実施するものとする(1項)。

 

□厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対して、資料の提供その他必要な協力を求めることができる(2項)。

 

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◆報告の徴収並びに助言、指導及び勧告 (法56条)

 


□厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。

 

 

 ↓ なお…

 

□法56条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処する(法68条)。

 

新設

 

◆公表 (法56条の2) 

 

新設

 


□厚生労働大臣は、次の規定に違反している事業主に対し、前条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

 

a) 第6条第1項(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)

 

b) 第10条(育児休業申出に係る不利益取扱いの禁止(介護休業申出も同じ))

 

c) 第12条第1項(介護休業申出があった場合における事業主の義務等)

 

d) 第16条の3第1項(子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)

 

e) 第17条第1項(時間外労働の制限)

 

f) 第19条第1項(深夜業の制限)

 

g) 第23条(勤務時間の短縮等の措置等)

 

h) 第26条(労働者の配置に関する配慮)

 

i) 第52条の4第2項(紛争解決援助の申出・調停の申請に係る不利益取扱いの禁止)