社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識5-18:紛争の解決の援助及び調停[新設]」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
9 紛争の解決の援助及び調停 (法52条の2ほか) 重要度 ●
新設
◆苦情の自主的解決 (法52条の2)
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◆紛争の解決の促進に関する特例 (法52条の3)
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◆紛争の解決の援助 (法52条の4)
□事業主は、労働者が援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(2項)。
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◆調停の委任 (法52条の5)
□事業主は、労働者が調停の申請をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(2項)。
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◆調停 (法52条の6)
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10 雑則 (法55条~法56条の2ほか) 重要度 ●
◆調査等 (法55条)
□厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対して、資料の提供その他必要な協力を求めることができる(2項)。
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◆報告の徴収並びに助言、指導及び勧告 (法56条)
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↓ なお…
□法56条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処する(法68条)。
新設
◆公表 (法56条の2)
新設
a) 第6条第1項(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)
b) 第10条(育児休業申出に係る不利益取扱いの禁止(介護休業申出も同じ))
c) 第12条第1項(介護休業申出があった場合における事業主の義務等)
d) 第16条の3第1項(子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)
e) 第17条第1項(時間外労働の制限)
f) 第19条第1項(深夜業の制限)
g) 第23条(勤務時間の短縮等の措置等)
h) 第26条(労働者の配置に関する配慮)
i) 第52条の4第2項(紛争解決援助の申出・調停の申請に係る不利益取扱いの禁止)
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