(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識5-16

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識5-16:変更の申出等」

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一般常識(5)-16

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

advance

 

□*3 「厚生労働省令で定める者」は、次のいずれにも該当する者とする(則6条)。

 


a) 原則として、職業に就いていない者であること。

 

b) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

 

c) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しない者でないこと。

 

d) 育児休業申出に係る子と同居している者であること。

 

 

□*4 「1月等経過日」は、当該育児休業申出があった日までに、出産予定日前に子が出生したことその他の厚生労働省令で定める事由(育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡等)が生じた場合にあっては、当該1月等経過日前の日で厚生労働省令で定める日(育児休業申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日)として適用する(則9条、則10条)。

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3  変更の申出等 (法7条~法10条)                   重要度 ●   

 

◆育児休業開始予定日の変更の申出等 (法7条)

 


【開始予定日の前倒し】

 

□前期の育児休業の申出をした労働者は、その後当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日(事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日)の前日までに、厚生労働省令で定める事由*1が生じた場合には、その事業主に申し出ることにより、当該申出に係る育児休業開始予定日を1回に限り当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる(1項)。(平12択)

 

【終了予定日の先送り】

 

□育児休業申出をした労働者は、育児休業申出において育児休業終了予定日とされた日の1月前(後期の育児休業の申出にあっては2週間前)の日までにその事業主に申し出ることにより、当該育児休業申出に係る育児休業終了予定日を1回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる(3項)。

 

 

 ↓ なお…

 

□*1 「厚生労働省令で定める事由」は、次のとおりとする(則9条)。

 


a) 出産予定日前に子が出生したこと。

 

b) 育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡

 

c) 配偶者が負傷又は疾病により育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。

 

d) 配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。

 

 

◆育児休業申出の撤回等 (法8条)

 


□育児休業申出をした労働者は、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日(事業主の指定があった場合にあっては当該事業主の指定した日、育児休業開始予定日が変更された場合にあってはその変更後の育児休業開始予定日とされた日)の前日までは、当該育児休業申出を撤回することができる(1項)。

 

□育児休業申出を撤回した労働者は、当該育児休業申出に係る子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、前期及び後期の育児休業の規定にかかわらず、育児休業申出をすることができない(2項)。

 

□育児休業申出がされた後育児休業開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該育児休業申出は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない(3項)。