(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識5-15

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識5-15:後期の育児休業」

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一般常識(5)-15

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

◆育児休業の申出-2 (法5条3項) <後期の育児休業>

 

条文

 

3) 労働者は、その養育する「1歳から1歳6か月に達するまでの子」について、次のいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。
ただし、期間を定めて雇用される者であってその配偶者が当該子の1歳到達日において育児休業をしているものにあっては、第1項a)及びb)のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。

 


a) 当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の1歳到達日において育児休業をしている場合

 

b) 当該子の1歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合*2に該当する場合

 

 

ちょっとアドバイス

 

□後期の育児休業については、特別の事情がある場合であっても、当該子については再度の育児休業の申出をすることができない。

 

advance

 

□*2 「厚生労働省令で定める場合」は、次のとおりとする(法4条の2)。

 


イ) 申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合

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ロ) 常態として申出に係る子の養育を行っている配偶者であって当該子が1歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 

a) 死亡したとき。

 

b) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。

 

c) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が申出に係る子と同居しないこととなったとき。

 

d) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。

 

 

◆育児休業の申出-3 (法5条4項) <育児休業の申出方法>

 


□育児休業申出は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は育児休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「育児休業開始予定日」という)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という)とする日を明らかにして、しなければならない。

 

↓ この場合において…

 

□後期の育児休業の申出にあっては、当該申出に係る子の1歳到達日の翌日を育児休業開始予定日としなければならない。

 

↓ なお…

 

□第1項ただし書、第2項、第3項ただし書及び前項後段の規定は、期間を定めて雇用される者であって、その締結する労働契約の期間の末日を育児休業終了予定日とする育児休業をしているものが、当該育児休業に係る子について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を育児休業開始予定日とする育児休業申出をする場合には、これを適用しない(5項)。

 

 

◆育児休業申出があった場合における事業主の義務等 (法6条1項、則7条ほか)

 

条文

 

事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。
ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者(過半数労働組合又は過半数代表者)との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、拒むことができる。

 

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a) 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者(平8択)

 

b) 労働者の配偶者で当該育児休業申出に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして厚生労働省令で定める者*3に該当する場合における当該労働者(平11択)

 

c) 育児休業申出があった日から起算して1年(後期の育児休業の申出にあっては6月)以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者

 

d) 1週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数(2日)以下の労働者

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆事業主による育児休業開始予定日の指定 (法6条3項)

 


□事業主は、労働者からの育児休業申出があった場合において、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業申出があった日の翌日から起算して1月(後期の育児休業の申出にあっては2週間)を経過する日(以下「1月等経過日」という)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該育児休業開始予定日とされた日から当該1月等経過日*4までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。