(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識5-14

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識5-14:育児介護休業法」

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一般常識(5)-14

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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第2節  育児介護休業法

1  総則 (法1条~法4条)                            重要度 ●   

 

◆目的 (法1条)

 


□この法律は、育児休業及*1び介護休業*2に関する制度並びに子の看護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族*3の介護を容易にするため勤務時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。

 

 

 ↓ なお…

 

◆定義 (法2条)

 


□*1 「育児休業」とは、労働者(日々雇用される者を除く)が、その子を養育するためにする休業をいう(1号)。(*性別を問わない)

 

□*2 「介護休業」とは、労働者(日々雇用される者を除く)が、その要介護状態*4にある対象家族*5を介護するためにする休業をいう(2号)。(*性別を問わない)

 

□*3 「家族」とは、対象家族その他厚生労働省令で定める親族をいう(5号)。

 

□*4 「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間(2週間以上)にわたり常時介護を必要とする状態をいう(3号、則1条)。

 

□*5 「対象家族」とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるもの*6を含む)並びに配偶者の父母をいう(4号)。

 

↓ また…

 

□*6 「これらの者に準ずる者」は、労働者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫とする(則2条)。

 

 

◆基本的理念 (法3条)

 


□この法律の規定による子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉の増進は、これらの者がそれぞれ職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、育児又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果たすことができるようにすることをその本旨とする(1項)。

 

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□子の養育又は家族の介護を行うための休業をする労働者は、その休業後における就業を円滑に行うことができるよう必要な努力をするようにしなければならない(2項)。

 

 

◆関係者の責務 (法4条)

 


□事業主並びに国及び地方公共団体は、前条に規定する基本的理念に従って、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉を増進するように努めなければならない。

 

 

2  育児休業の申出等 (法5条、法6条)                重要度 ●    

 

◆育児休業の申出-1 (法5条1項) <前期の育児休業>

 

条文

 

1) 労働者は、その養育する「1歳に満たない子」について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。
ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。

 


a) 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者

 

b) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(当該子の1歳到達日から1年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く)

 

 

2) 育児休業をしたことがある労働者は、当該育児休業を開始した日に養育していた子については、厚生労働省令で定める特別の事情*1がある場合を除き、前項の申出(再度の申出)をすることができない。

 

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□*1 「厚生労働省令で定める特別の事情」がある場合は、次のとおりとする(則4条)。

 


イ) 申出をした労働者について労働基準法の規定により休業する期間(「産前産後休業期間」という)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該産前産後休業期間又は当該産前産後休業期間中に出産した子に係る育児休業期間が終了する日までに、当該子のすべてが、次のいずれかに該当するに至ったとき。

 

a) 死亡したとき。

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b) 養子となったことその他の事情により当該労働者と同居しないこととなったとき。

 

ロ) 申出をした労働者について新たな育児休業期間(「新期間」という)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の育児休業に係る子のすべてが、イのa)又はb)のいずれかに該当するに至ったとき。

 

ハ) 申出をした労働者について介護休業期間が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族と介護休業申出をした労働者との親族関係が消滅するに至ったとき。

 

ニ) 申出に係る子の親である配偶者が死亡したとき。

 

ホ) 配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。

 

ヘ) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が申出に係る子と同居しないこととなったとき。