(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識5-13

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識5-13:妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置」

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一般常識(5)-13

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

◆妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置 (法12条、法13条)

 


□事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。(平9択)(平20択)

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↓ また…

 

□事業主は、その雇用する女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない(法13条1項)。(平20択)

 

□厚生労働大臣は、事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとする(同2項)。

 

 

6  紛争の解決の援助 (法15条~法18条)              重要度 ●   

 

outline

 

◆紛争解決の援助規定等の適用のまとめ

 

 

 

 

苦情

 

 

援助

 

調停

 

報告

 

公表

 

直接差別及び間接差別

 

 

募集・採用(法5条)

 

 

 

 

 

 

 

その他(法6条・法7条)

 

 

 

 

 

 

 

婚姻等を理由とする不利益取扱い(法9条)

 

 

 

 

 

 

 

セクシャルハラスメント防止(法11条1項)

 

 

 

 

 

 

 

妊娠中及び出産後の健康管理(法12条・法13条1項)

 

 

 

 

 

 

 

◆苦情の自主的解決 (法15条)

 


□事業主は、第6条、第7条、第9条、第12条及び第13条第1項に定める事項(労働者の募集及び採用に係るものを除く)に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする当該事業場の労働者の苦情を処理するための機関をいう)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。

 

 

◆紛争の解決の促進に関する特例 (法16条)

 


□第5条から第7条まで、第9条、第11条第1項、第12条及び第13条第1項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争解決促進法の規定は適用せず、次条から第27条までに定めるところによる。

 

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◆紛争の解決の援助 (法17条)

 


□都道府県労働局長は、第16条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる(1項)。

 

□事業主は、労働者が援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(2項)。

 

 

◆調停の委任 (法18条)

 


□都道府県労働局長は、第16条に規定する紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く)について、当該紛争の当事者(以下「関係当事者」という)の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争解決促進法の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする(1項)。(平8択)(平10択)(平12択)

 

□事業主は、労働者が調停の申請をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(2項)。

 

 

◆調停 (法19条~法26条)

 


□調停は、委員会の委員のうちから、会長があらかじめ指名した3人の調停委員が行う。

 

 

□委員会は、調停のため必要があると認めるときは、関係当事者の出頭を求め、その意見を聴くことができる。

 

□委員会は、第11条第1項(セクシャルハラスメント)に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争に係る調停のために必要があると認め、かつ、関係当事者の双方の同意があるときは、関係当事者のほか、当該事件に係る職場において性的な言動を行ったとされる者の出頭を求め、その意見を聴くことができる。

 

 

□委員会は、関係当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から当該事件につき意見を聴くものとする。

 

 

□委員会は、調停案を作成し、関係当事者に対しその受諾を勧告することができる。

 

 

□委員会は、調停に係る紛争について調停による解決の見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。

 

□委員会は、調停を打ち切ったときは、その旨を関係当事者に通知しなければならない。

 

 

□調停が打ち切られた場合において、当該調停の申請をした者がその通知を受けた日から30日以内に調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、調停の申請の時に、訴えの提起があったものとみなす。

 

 

□委員会は、当該委員会に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

 

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7  雑則 (法29条ほか)                              重要度 ●   

 

◆報告の徴収並びに助言、指導及び勧告 (法29条)

 


□厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる(1項)。

 

□前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる(2項)。

 

 

↓ なお…

 

□第29条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処する(法33条)。(平17択(当時は罰則なし))

 

◆公表 (法30条)

 


□厚生労働大臣は、第5条から第7条まで、第9条第1項から第3項まで、第11条第1項、第12条及び第13条第1項の規定に違反している事業主に対し、前条第1項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。