(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識5-9

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識5-9:労働条件」

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一般常識(5)-9

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

◆労働条件 (法6条)

 

条文

 

事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。(平2択)

 


イ) 労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む)、昇進、降格及び教育訓練
(平5択)(平11択)(平15選)

 

ロ) 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であって厚生労働省令で定めるもの*1(平10択)

 

ハ) 労働者の職種及び雇用形態の変更

 

ニ) 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新(平5択)(平10択)

 

 

ここをチェック

 

□*1 「厚生労働省令で定める福利厚生の措置」は、次のとおりとする(則1条)。

 


a) 生活資金、教育資金その他労働者の福祉の増進のために行われる資金の貸付け

 

b) 労働者の福祉の増進のために定期的に行われる金銭の給付

 

c) 労働者の資産形成のために行われる金銭の給付

 

d) 住宅の貸与

 

 

 ↓ また…

 

□独身者に対する住宅の貸与が男性のみに限られるものとされている場合には、差別解消のための措置が必要であり、具体的には、男子寮や世帯用住宅に女性独身者を入居させるようにすること、女子寮の建設又は住宅の借上げにより、女性独身者にも住宅を貸与することができるようにすること等が考えられるものである。独身者に対する住宅の貸与が女性のみに限られている場合についても同様である。

 

↓ なお…

 

□住宅手当の支給は、住宅の貸与には当たらないものであり、住宅の貸与の代替措置として認められるものではない(平18.10.11雇児発1011002号)。
(平3択)(平5択)