(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識5-8

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識5-8:男女雇用機会均等法」

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一般常識(5)-8

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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第 2 章

均等待遇及び育児支援等に関する法令

第1節  男女雇用機会均等法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  74
第2節  育児介護休業法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 101
第3節  パートタイム労働法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 120
第4節  次世代育成支援対策推進法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 127

 

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第1節  男女雇用機会均等法

1  総則 (法1条~法4条)                            重要度 ●   

 

◆目的 (法1条)

 


□この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。

 

 

◆基本的理念 (法2条)

 


□この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあっては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする(1項)。

 

□事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的理念に従って、労働者の職業生活の充実が図られるように努めなければならない(2項)。

 

 

◆啓発活動 (法3条)

 


□国及び地方公共団体は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について国民の関心と理解を深めるとともに、特に、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。

 

 

◆男女雇用機会均等対策基本方針 (法4条)

 


□厚生労働大臣は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する施策の基本となるべき方針(以下「男女雇用機会均等対策基本方針」という)を定めるものとする(1項)。

 

□男女雇用機会均等対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする(2項)。

 

a) 男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活の動向に関する事項

 

b) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について講じようとする施策の基本となるべき事項

 

□男女雇用機会均等対策基本方針は、男性労働者及び女性労働者のそれぞれの労働条件、意識及び就業の実態等を考慮して定められなければならない(3項)。

 

□厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする(4項)。

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□厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする(5項)。

 

 

2 性別を理由とする差別の禁止 (直接差別・法5条、法6条) 重要度 ●●●

 

◆募集及び採用 (法5条)

 

条文

 

事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。(平1択)(平4択)(平7択)(平8択)