(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識5-7

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識5-7:技能検定」

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一般常識(5)-7

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

4  技能検定 (法44条ほか)                          重要度 ●   

 

◆技能検定 (法44条)

 


□技能検定は、厚生労働大臣が、政令で定める職種(以下「検定職種*1」という)ごとに、厚生労働省令で定める等級に区分して行う。ただし、検定職種のうち、等級に区分することが適当でない職種として厚生労働省令で定めるものについては、等級に区分しないで行うことができる(1項)。(平11記)

 

□技能検定の合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度は、検定職種ごとに、厚生労働省令で定める(2項)。

 

□技能検定は、実技試験及び学科試験によって行う(3項)。

 

 

↓ なお…

 

□*1 「検定職種」には、次のものがある(令別表第1)。(平21択)

 


ウェブデザイン、キャリア・コンサルティング、ファイナンシャル・プランニング、知的財産管理、レストランサービス、ビル設備管理、金型製作、金属プレス加工、パン製造、酒造 etc.

 

 

◆合格者の名称 (法50条)

 


□技能検定に合格した者は、技能士と称することができる(1項)。

 

□技能検定に合格した者は、技能士と称するときは、その合格した技能検定に係る職種及び等級(当該技能検定が等級に区分しないで行われたものである場合にあっては、職種)を表示してするものとし、合格していない技能検定に係る職種又は等級を表示してはならない(2項)。

 

□厚生労働大臣は、技能士が前項の規定に違反して合格していない技能検定の職種又は等級を表示した場合には、2年以内の期間を定めて技能士の名称の使用の停止を命ずることができる(3項)。