社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識5-6:職業能力開発促進法」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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1 総則 (法1条~法4条) 重要度 ●
◆目的 (法1条)
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↓ なお…
□*1 「職業能力検定」とは、職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識についての検定(厚生労働省の所掌に属しないものを除く)をいう(法2条3項)。
□*2 「労働者」とは、事業主に雇用される者(船員職業安定法に規定する船員を除く、及び求職者(船員となろうとする者を除く)をいう(法2条1項)。
◆職業能力開発促進の基本理念 (法3条)
↓ また…
□労働者の自発的な職業能力の開発及び向上の促進は、前条の基本理念に従い、職業生活設計に即して、必要な職業訓練及び職業に関する教育訓練を受ける機会が確保され、並びに必要な実務の経験がなされ、並びにこれらにより習得された職業に必要な技能及びこれに関する知識の適正な評価を行うことによって図られなければならない (法3条の2第1項)。
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↓ なお…
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□*3 「職業能力」とは、職業に必要な労働者の能力をいう(法2条2項)。
□*4 「職業生活設計」とは、労働者が、自らその長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定めるとともに、その目的の実現を図るため、その適性、職業経験その他の実情に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上のための取組その他の事項について自ら計画することをいう(法2条4項)。(平21択)
◆関係者の責務 (法4条)
□国及び都道府県は、事業主その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつ、その実情に応じて必要な援助等を行うことにより事業主その他の関係者の行う職業訓練及び職業能力検定の振興並びにこれらの内容の充実並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために事業主の行う援助その他労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にするために事業主の講ずる措置等の奨励に努めるとともに、職業を転換しようとする労働者その他職業能力の開発及び向上について特に援助を必要とする者に対する職業訓練の実施、事業主、事業主の団体等により行われる職業訓練の状況等にかんがみ必要とされる職業訓練の実施、労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にするための援助、技能検定の円滑な実施等に努めなければならない(2項)。
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2 事業主等の行う職業能力開発促進の措置 (法8条~法12条の2) 重要度 ●
◆多様な職業能力開発の機会の確保 (法8条)
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◆職場内教育訓練と職場外教育訓練(法9条)
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◆職業能力の開発及び向上の促進 (法10条)
a) 他の者の設置する施設により行われる職業に関する教育訓練を受けさせること。
b) 自ら若しくは共同して行う職業能力検定又は職業能力の開発及び向上について適切と認められる他の者の行う職業能力検定を受けさせること。
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◆実習併用職業訓練 (法10条の2)
□実習併用職業訓練とは、事業主が、その雇用する労働者の業務の遂行の過程内において行う職業訓練(OJT)と次のいずれかの職業訓練又は教育訓練とを効果的に組み合わせることにより実施するものであって、これにより習得された技能及びこれに関する知識についての評価を行うものをいう(2項)。
a) 公共職業能力開発施設により行われる職業訓練
b) 認定職業訓練
c) a)又はb)に掲げるもののほか、当該事業主以外の者の設置する施設であって職業能力の開発及び向上について適切と認められるものにより行われる教育訓練
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◆自発的な職業能力の開発及び向上の促進 (法10条の3、法10条の4) (平21択)
a) 労働者が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を定めることを容易にするために、業務の遂行に必要な技能及びこれに関する知識の内容及び程度その他の事項に関し、情報の提供、相談の機会の確保その他の援助を行うこと。
b) 労働者が実務の経験を通じて自ら職業能力の開発及び向上を図ることができるようにするために、労働者の配置その他の雇用管理について配慮すること。
□事業主は、法9条から前条までに定める措置によるほか、必要に応じ、その雇用する労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な次に掲げる援助を行うこと等によりその労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するものとする(法10条の4第1項)。 -----------------(69ページ目ここから)------------------
a) 有給教育訓練休暇、長期教育訓練休暇、再就職準備休暇その他の休暇を付与すること。
b) 始業及び終業の時刻の変更、勤務時間の短縮その他職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける時間を確保するために必要な措置を講ずること。
□「有給教育訓練休暇」とは、職業人としての資質の向上その他職業に関する教育訓練を受ける労働者に対して与えられる有給休暇(労働基準法39条の年次有給休暇を除く)をいう(2項)。
□「長期教育訓練休暇」とは、職業人としての資質の向上その他職業に関する教育訓練を受ける労働者に対して与えられる休暇であって長期にわたるもの(労働基準法39条の年次有給休暇、有給教育訓練休暇を除く)をいう(3項)。
□「再就職準備休暇」とは、再就職のための準備として職業能力の開発及び向上を図る労働者に対して与えられる休暇(労働基準法39条の年次有給休暇、有給教育訓練休暇、長期教育訓練休暇を除く)をいう(4項)。
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↓ なお…
◆計画的な職業能力開発の促進 (法11条)
□事業主は、前項の計画を作成したときは、その計画の内容をその雇用する労働者に周知させるために必要な措置を講ずることによりその労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するように努めるとともに、職業能力開発推進者を有効に活用することによりその計画の円滑な実施に努めなければならない(2項)。
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◆職業能力開発推進者 (法12条)
a) 計画の作成及びその実施に関する業務
b) 法9条から法10条の4までに定める措置に関し、その雇用する労働者に対して行う相談、指導等の業務
c) 事業主に対して、国、都道府県又は中央職業能力開発協会若しくは都道府県職業能力開発協会(以下「国等」という)により計画の作成及び実施に関する助言及び指導その他の援助等が行われる場合にあっては、国等との連絡に関する業務
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◆熟練技能等の習得の促進 (法12条の2第1項)
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3 職業訓練等 (法15条の6ほか) 重要度 ●
◆国及び都道府県の行う職業訓練等 (法15条の6)
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↓ なお…
□職業能力開発総合大学校とは?
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◆公共職業能力開発施設 (法16条)
□前項に定めるもののほか、都道府県は職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター又は障害者職業能力開発校(「職業能力開発短期大学校等」という)を、市町村は職業能力開発校を設置することができる(2項)。
□都道府県が職業能力開発短期大学校等を、市町村が職業能力開発校を設置しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない(3項)。
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◆事業主等の設置する職業訓練施設 (法25条)
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↓ なお…
□「認定職業訓練」とは?
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↓ また…
◆認定実習併用職業訓練の実施 (法14条、則2条の2)
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◆実施計画の認定 (法26条の3)
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□厚生労働大臣は、認定の申請があった場合において、その実施計画が青少年の実践的な職業能力の開発及び向上を図るために効果的な実習併用職業訓練に関する基準として厚生労働省令で定める基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる(3項)。
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