(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識5-5

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識5-5:障害者雇用納付金の徴収及び納付義務」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

一般常識(5)-5

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

◆障害者雇用納付金の徴収及び納付義務 (法53条)

 


□機構は、障害者雇用調整金及び一定の助成金の支給に要する費用、雇用促進のための業務に係る事務の処理に要する費用等に充てるため、事業主から、毎年度、障害者雇用納付金を徴収する(1項)。

 

□事業主は、納付金を納付する義務を負う(2項)。

 

 

 ↓ なお…

 

□事業主が納付すべき納付金の額は、各年度につき、身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用について、障害者雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇用率に係る不足人数1人につき、「月額50,000円」の障害者雇用納付金を徴収する(法54条1項、令17条)。(平7択)(平14択)

 

↓ また…

 

□常時300人以下の労働者を雇用する事業主(特殊法人を除く)については、当分の間、「障害者雇用調整金の支給」及び「障害者雇用納付金の徴収及び納付義務」の規定は、適用しない(法附則4条1項)。(平6択)(平7択)

 

◆納付金の納付等 (法56条)

 


□事業主は、各年度ごとに、当該年度に係る納付金の額その他の厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあっては、当該事業を廃止した日)から45日以内に機構に提出しなければならない(1項)。

 

□事業主は、当該申告に係る額の納付金を、申告書の提出期限までに納付しなければならない(2項)。

 

 

↓ なお…

 

□障害者雇用調整金は、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあっては、当該事業を廃止した日)から45日以内に支給の申請を行った事業主に支給するものとする(令14条)。

-----------------(64ページ目ここから)------------------

7 障害者の在宅就業に関する特例 (法74条の2、法74条の3) 重要度 ● 

 

◆在宅就業障害者特例調整金 (法74条の2)

 


□厚生労働大臣は、在宅就業障害者*1の就業機会の確保を支援するため、事業主で次項の規定に該当するものに対して、「在宅就業障害者特例調整金」を支給する業務を行うことができる(1項)。

 

□厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、各年度ごとに、在宅就業障害者との間で書面により在宅就業契約*2を締結した事業主(在宅就業支援団体*3を除く)であって、在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払ったものに対して、一定の方法で算定した額を、原則として、当該年度分の「在宅就業障害者特例調整金」として支給する(2項)。

 

□障害者雇用納付金の納付において、当該事業主が当該年度において在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払っており、かつ、算定した在宅就業障害者特例調整金の額が算定額に達しないときは、当該事業主が納付すべき納付金の額は、その差額に相当する金額とする(差額相当の障害者雇用納付金を納付すればよい)。この場合においては、当該事業主については、在宅就業障害者特例調整金は支給しない(4項)。

 

□障害者雇用納付金の納付において、当該事業主が当該年度において在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払っており、かつ、算定した在宅就業障害者特例調整金の額が算定額以上であるときは、当該事業主に対して、その差額に相当する金額を、当該年度分の在宅就業障害者特例調整金として支給する(差額相当の在宅就業障害者特例調整金だけが支給される)。この場合においては、当該事業主については、納付金は徴収しない(5項)。

 

□厚生労働大臣は、在宅就業障害者特例調整金の支給に関する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする(6項)。

 

□機構は、支給に関する業務に関し必要があると認めるときは、事業主又は在宅就業障害者に対し、必要な事項についての報告を求めることができる(7項)。

 

 

□*1 「在宅就業障害者」とは、身体障害者、知的障害者又は精神障害者であって、自宅その他厚生労働省令で定める場所において物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を自ら行うもの(雇用されている者を除く)をいう。

 

□*2 「在宅就業契約」とは、在宅就業障害者が物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を行う旨の契約をいう。

 

□*3 「在宅就業支援団体」とは、在宅就業障害者の希望に応じた就業の機会を確保し、及び在宅就業障害者に対して組織的に提供することその他の在宅就業障害者に対する援助の業務を行う法人であって、一定の要件に該当する事業主は、厚生労働大臣に申請することにより、在宅就業支援団体の登録を受けることができる(法74条の3第2項ほか)。

-----------------(65ページ目ここから)------------------

8  雑則 (法75条ほか)                              重要度 ●   

 

◆障害者の雇用の促進等に関する研究等 (法75条)

 


□国は、障害者の能力に適合する職業、その就業上必要な作業設備及び作業補助具その他障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関し必要な事項について、調査、研究及び資料の整備に努めるものとする。

 

 

◆障害者の雇用に関する広報啓発 (法76条)

 


□国及び地方公共団体は、障害者の雇用を妨げている諸要因の解消を図るため、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。

 

 

◆障害者雇用推進者 (法78条、則7条、則37条)

 


□事業主は、その雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数(一般事業主は56人、特殊法人は48人)以上であるときは、次に掲げる業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから、当該業務を担当する者を選任するように努めなければならない。

 

a) 障害者の雇用の促進及びその雇用の継続を図るために必要な施設又は設備の設置又は整備その他の諸条件の整備を図るための業務

 

b) 雇用状況報告及び解雇の届出を行う業務

 

c) 雇入れ計画に関する命令を受けたとき、又は勧告を受けたときは、当該命令若しくは勧告に係る国との連絡に関する業務又は当該計画の作成及び当該計画の円滑な実施を図るための業務

 

 

◆解雇の届出 (法81条1項)

 


□事業主は、障害者である労働者を解雇する場合(労働者の責めに帰すべき理由により解雇する場合その他厚生労働省令で定める場合を除く)には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。