---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
◆障害者雇用納付金の徴収及び納付義務 (法53条)
□事業主は、納付金を納付する義務を負う(2項)。
|
↓ なお…
□事業主が納付すべき納付金の額は、各年度につき、身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用について、障害者雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇用率に係る不足人数1人につき、「月額50,000円」の障害者雇用納付金を徴収する(法54条1項、令17条)。(平7択)(平14択)
↓ また…
□常時300人以下の労働者を雇用する事業主(特殊法人を除く)については、当分の間、「障害者雇用調整金の支給」及び「障害者雇用納付金の徴収及び納付義務」の規定は、適用しない(法附則4条1項)。(平6択)(平7択)
◆納付金の納付等 (法56条)
□事業主は、当該申告に係る額の納付金を、申告書の提出期限までに納付しなければならない(2項)。
|
↓ なお…
□障害者雇用調整金は、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあっては、当該事業を廃止した日)から45日以内に支給の申請を行った事業主に支給するものとする(令14条)。
-----------------(64ページ目ここから)------------------
7 障害者の在宅就業に関する特例 (法74条の2、法74条の3)
重要度 ●
◆在宅就業障害者特例調整金 (法74条の2)
□厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、各年度ごとに、在宅就業障害者との間で書面により在宅就業契約*2を締結した事業主(在宅就業支援団体*3を除く)であって、在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払ったものに対して、一定の方法で算定した額を、原則として、当該年度分の「在宅就業障害者特例調整金」として支給する(2項)。
□障害者雇用納付金の納付において、当該事業主が当該年度において在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払っており、かつ、算定した在宅就業障害者特例調整金の額が算定額に達しないときは、当該事業主が納付すべき納付金の額は、その差額に相当する金額とする(差額相当の障害者雇用納付金を納付すればよい)。この場合においては、当該事業主については、在宅就業障害者特例調整金は支給しない(4項)。
□障害者雇用納付金の納付において、当該事業主が当該年度において在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払っており、かつ、算定した在宅就業障害者特例調整金の額が算定額以上であるときは、当該事業主に対して、その差額に相当する金額を、当該年度分の在宅就業障害者特例調整金として支給する(差額相当の在宅就業障害者特例調整金だけが支給される)。この場合においては、当該事業主については、納付金は徴収しない(5項)。
□厚生労働大臣は、在宅就業障害者特例調整金の支給に関する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする(6項)。
□機構は、支給に関する業務に関し必要があると認めるときは、事業主又は在宅就業障害者に対し、必要な事項についての報告を求めることができる(7項)。
|
□*1 「在宅就業障害者」とは、身体障害者、知的障害者又は精神障害者であって、自宅その他厚生労働省令で定める場所において物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を自ら行うもの(雇用されている者を除く)をいう。
□*2 「在宅就業契約」とは、在宅就業障害者が物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を行う旨の契約をいう。
□*3 「在宅就業支援団体」とは、在宅就業障害者の希望に応じた就業の機会を確保し、及び在宅就業障害者に対して組織的に提供することその他の在宅就業障害者に対する援助の業務を行う法人であって、一定の要件に該当する事業主は、厚生労働大臣に申請することにより、在宅就業支援団体の登録を受けることができる(法74条の3第2項ほか)。
-----------------(65ページ目ここから)------------------
8 雑則 (法75条ほか) 重要度 ●
◆障害者の雇用の促進等に関する研究等 (法75条)
|
◆障害者の雇用に関する広報啓発 (法76条)
|
◆障害者雇用推進者 (法78条、則7条、則37条)
a) 障害者の雇用の促進及びその雇用の継続を図るために必要な施設又は設備の設置又は整備その他の諸条件の整備を図るための業務
b) 雇用状況報告及び解雇の届出を行う業務
c) 雇入れ計画に関する命令を受けたとき、又は勧告を受けたときは、当該命令若しくは勧告に係る国との連絡に関する業務又は当該計画の作成及び当該計画の円滑な実施を図るための業務
|
◆解雇の届出 (法81条1項)
|