(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識5-4

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識5-4:雇用状況報告」

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一般常識(5)-4

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

◆雇用状況報告 (法43条5項、則7条、則8条)

 


□事業主(その雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数(一般事業主はは56人、特殊法人は48人)以上である事業主に限る)は、毎年、6月1日現在における身体障害者、知的障害者及び精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る)の雇用に関する状況を、翌月15日までに、厚生労働大臣の定める様式により、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長に報告しなければならない。

 

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4  雇用義務の算定特例 (法44条~法45条の3)         重要度 ●   

 

◆子会社に雇用される労働者に関する特例 (法44条1項、則8条の2)

 


□特定の株式会社と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主(特定の株式会社の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいい、「意思決定機関」という)を支配している者)で、当該事業主及び当該株式会社(以下「子会社」という)の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「親事業主」という)に係る障害者雇用率の規定の適用については、当該子会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該子会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす。

 

a) 当該子会社の行う事業と当該事業主の行う事業との人的関係が緊密であること。

 

b) 当該子会社が雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数及びその数の当該子会社が雇用する労働者の総数に対する割合が、それぞれ、厚生労働大臣が定める数(5人)及び率(全従業員に占める割合が20%)以上であること。

 

c) 当該子会社がその雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。

 

d) b)及びc)に掲げるもののほか、当該子会社の行う事業において、当該子会社が雇用する重度身体障害者又は重度知的障害者その他の身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用の促進及びその雇用の安定が確実に達成されると認められること。

 

 

◆子会社を含む企業グループに雇用される労働者に関する特例 (法45条、則8条の4)

 


□親事業主であって、特定の株式会社(当該親事業主の子会社等であるものを除く)と厚生労働省令で定める特殊の関係(特定の株式会社(親事業主の子会社を除く)の意思決定機関を支配している者)にあるもので、当該親事業主、当該子会社及び当該株式会社(以下「関係会社」という)の申請に基づいて当該親事業主及び当該関係会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたものに係る障害者雇用率の規定の適用については、当該関係会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす。(平15択)

 

a) 当該関係会社の行う事業と当該子会社の行う事業との人的関係若しくは営業上の関係が緊密であること、又は当該関係会社が当該子会社に出資していること。

 

b) 当該親事業主が障害者雇用推進者を選任しており、かつ、その者が当該子会社及び当該関係会社についても当該業務を行うこととしていること。

 

c) 当該親事業主が、自ら雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者並びに当該子会社及び当該関係会社に雇用される身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用の促進及び雇用の安定を確実に達成することができると認められること。

 

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◆関係子会社に雇用される労働者に関する特例 (法45条の2)

 


□事業主であって、当該事業主及びそのすべての子会社の申請に基づいて当該事業主及び当該申請に係る子会社(以下「関係子会社」という)について一定の基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「関係親事業主」という)に係る障害者雇用率の規定の適用については、当該関係子会社が雇用する労働者は当該関係親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係子会社の事業所は当該関係親事業主の事業所とみなす。

 

 

↓ なお…

 

□この規定は、「特例子会社(法44条、法45条)」を設けていない企業グループであっても、一定の要件を満たす「関係親事業主及び関係子会社」であるならば、障害者雇用率の算定においては、同様の方法によることができるとするものである。

 

◆特定事業主に雇用される労働者に関する特例 (法45条の3第1項)

 


□事業協同組合等であって、当該事業協同組合等及び複数のその組合員たる事業主(その雇用する労働者の数が原則として常時56人以上である事業主に限り、また、認定に係る子会社、関係会社、関係子会社又は組合員たる事業主であるものを除く、「特定事業主」という)の申請に基づいて当該事業協同組合等及び当該特定事業主について一定の基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(「特定組合等」という)に係る障害者雇用率の規定の適用については、当該特定事業主が雇用する労働者は当該特定組合等のみが雇用する労働者と、当該特定事業主の事業所は当該特定組合等の事業所とみなす。

 

 

↓ なお…

 

□この規定は、中小事業主が事業協同組合、商工組合等に加入することにより、包括して障害者雇用率を算定することができるとするものである。

 

5  雇入れに関する計画等 (法46条、法47条)          重要度 ●   

 

◆一般事業主の身体障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画 (法46条)

 


□厚生労働大臣は、身体障害者又は知的障害者の雇用を促進するため必要があると認める場合には、その雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数が法定雇用障害者数未満である事業主(特定組合等及び認定特定事業主であるものを除く)に対して、身体障害者又は知的障害者である労働者の数がその法定雇用障害者数以上となるようにするため、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画の作成を命ずることができる(1項)。

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□親事業主又は関係親事業主に係る第1項の規定の適用については、当該子会社及び当該関係会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係子会社が雇用する労働者は当該関係親事業主のみが雇用する労働者とみなす(3項)。

 

□事業主は、計画を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする(4項)。

 

□厚生労働大臣は、計画が著しく不適当であると認めるときは、当該計画を作成した事業主に対してその変更を勧告することができる(5項)。

 

□厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、計画を作成した事業主に対して、その適正な実施に関し、勧告をすることができる(6項)。

 

 

◆一般事業主についての公表 (法47条)

 


□厚生労働大臣は、前条第1項の計画を作成した事業主が、正当な理由がなく、同第5項又は第6項の勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。(平9択)

 

 

6 障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収(法49条ほか)

                       重要度 ●● 

 

◆納付金関係業務 (法49条、法72条の2ほか)

 


□厚生労働大臣は、身体障害者又は知的障害者の雇用に伴う経済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、納付金関係業務を行う(1項)。

 

□厚生労働大臣は、納付金関係業務の全部又は一部を独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「機構」という)に行わせるものとする(2項)。(平14択)

 

 

 

 ↓ なお…

 

□精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る)である労働者は、その人数に相当する身体障害者又は知的障害者である労働者とみなす。

 

◆障害者雇用調整金の支給 (法50条、令15条)

 

□機構は、各年度ごとに、法定雇用障害者数を超えて身体障害者又は知的障

害者である労働者を雇用している事業主に対しては、障害者雇用率に係る超過人数1人につき、「月額27,000円」の障害者雇用調整金を支給する(1項)。(平7択)

 

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↓ なお…

 

□機構は、厚生労働省令で定めるところにより、親事業主、子会社若しくは関係会社、関係親事業主若しくは関係子会社又は特定組合等若しくは特定事業主のいずれかに対して調整金を支給することができる(4項)。