(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識5-3

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識5-3:障害者の人数の算定特例」

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一般常識(5)-3

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

□障害者の人数の算定特例(法43条3項ほか)

 


□身体障害者又は知的障害者である労働者の数及び総数の算定に当たっては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者は、その1人をもって、2人の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす(令10条)。(平9択)(平12択)

 

□重度身体障害者又は重度知的障害者である「短時間労働者」を雇用しているときについては、当該短時間労働者の1人をもって、「1人」の身体障害者又は知的障害者である労働者を雇い入れたものとみなす(法71条1項)。

 

□精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る)である労働者は、その人数に相当する身体障害者又は知的障害者である労働者とみなす(法72条の2)。

 

□精神障害者(精神障害者保健福祉手帳*6の交付を受けている者に限る)である「短時間労働者」は、当該短時間労働者の1人をもって、「0.5人」の身体障害者又は知的障害者である労働者とみなす(則33条の2)。(平20択)

 

 

□*6 「精神障害者保健福祉手帳」は、精神障害者の社会復帰及び社会参加の促進を図ることを目的として、精神疾患を有する者のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある者を対象として交付される。