(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識5-2

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識5-2:一般事業主の雇用義務等」

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一般常識(5)-2

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

◆一般事業主の雇用義務等 (法43条)

 

条文

 

1) 事業主(常時雇用する労働者*1(以下、単に「労働者」という)を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く)は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数*2に障害者雇用率*3を乗じて得た数*4(「法定雇用障害者数」という)以上であるようにしなければならない。(平5択)

 

ここをチェック

 

□*1 「常時雇用する労働者」には、1週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である常時雇用する労働者(以下「短時間労働者」という)は含まない。

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□*3 「障害者雇用率」は、次のとおりとする(令2条、令9条、令10条の2)。

 


区分

 

障害者雇用率

 

 

a) 一般事業主(平7択)(平12択)(平14択)

 

100分の1.8

 

 

b) 特殊法人

 

100分の2.1

 

 

c) 国、地方公共団体

 

100分の2.1

 

 

d) 都道府県に置かれる教育委員会

 

100分の2.0

 

 

↓ なお…

 

□*4 算定したその数に1人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 (平15択)

 

↓ また…

 

□*2 労働者数の特例(法附則3条2項、則附則1条の3ほか)

 


□当分の間、「その雇用する労働者の数」とあるのは、その雇用する労働者の数(除外率設定業種*5に属する事業を行う事業所の事業主にあっては、その雇用する労働者の数から、当該事業所に係る除外率設定業種ごとの労働者の数に当該除外率設定業種に係る除外率(除外率設定業種に係る労働者のうちに当該職種の労働者が通常占める割合を考慮して除外率設定業種ごとに95%以内において厚生労働省令で定める率をいう)を乗じて得た数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)を合計した数を控除した数)と読み替えて適用する。

 

↓ ちなみに…

 

□*5 「除外率設定業種」とは、身体障害者及び知的障害者が就業することが困難であると認められる職種の労働者が相当の割合を占める業種として厚生労働省令で定める業種(建設業、医療業、教育機関等)をいう。(平15択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□障害者雇用率が1.8%以上とは“労働者56人につき1人”ということであるから、常用雇用労働者数が55人以下の事業主については、雇用義務は生じない。

 

□「除外率」は、具体的には、5%~90%の範囲で業種ごとに定められている。 (平13択)(平15択)

 

↓ 具体的には…

 

□雇用労働者数112人ならば、本来2人以上(56人で1人)の雇入れが必要となる。

 

↓ しかし…

 

仮に、除外率が50%であると、112人×(1-0.5)×1.8%=「1.008人」、つまり1人(端数は切捨て)でよいことになる。

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advance

 

□障害者雇用率は、労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある者を含む)の総数から除外率設定業種ごとの労働者の総数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た数の合計数を控除した数に対する身体障害者又は知的障害者である労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある身体障害者及び知的障害者を含む)の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも5年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める(法43条2項)。