社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識5-1:障害者雇用促進法」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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1 総則 (法1条~法7条) 重要度 ●
◆目的 (法1条)
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◆用語の意義 (法2条)
□この法律において、次に掲げる用語の意義は、当該定めるところによる。
a) 障害者 |
身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう
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b) 身体障害者 |
障害者のうち、身体障害がある者であって別に掲げる障害があるものをいう
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c) 重度身体障害者 |
身体障害者のうち、身体障害の程度が重い者であって厚生労働省令で定めるものをいう
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d) 知的障害者 |
障害者のうち、知的障害がある者であって厚生労働省令で定めるものをいう
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e) 重度知的障害者 |
知的障害者のうち、知的障害の程度が重い者であって厚生労働省令で定めるものをいう
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f) 精神障害者 |
障害者のうち、精神障害がある者であって厚生労働省令で定めるものをいう
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g) 職業リハビリテーション |
障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この法律に定める措置を講じ、その職業生活における自立を図ることをいう
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◆基本的理念
□障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない(法4条)。(平20択)
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◆事業主の責務 (法5条)
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◆国及び地方公共団体の責務 (法6条)
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◆障害者雇用対策基本方針 (法7条)
□厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする(3項)。
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2 職業紹介等 (法8条~法15条) 重要度 ●
◆職業リハビリテーションの原則 (法8条)
□職業リハビリテーションの措置は、必要に応じ、医学的リハビリテーション及び社会的リハビリテーションの措置との適切な連携の下に実施されるものとする(2項)。
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◆求人の開拓等 (法9条)
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◆求人の条件等 (法10条)
□公共職業安定所は、障害者にその能力に適合する職業を紹介するため必要があるときは、求人者に対して、身体的又は精神的な条件その他の求人の条件について指導するものとする(2項)。
□公共職業安定所は、障害者について職業紹介を行う場合において、求人者から求めがあるときは、その有する障害者の職業能力に関する資料を提供するものとする(3項)。
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◆職業指導等 (法11条)
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◆障害者職業センターとの連携 (法12条)
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◆適応訓練 (法13条)
□適応訓練は、前項に規定する作業でその環境が標準的なものであると認められるものを行う事業主に委託して実施するものとする(2項)。
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◆適応訓練のあっせん (法14条)
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◆適応訓練を受ける者に対する措置 (法15条)
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3 身体障害者又は知的障害者の雇用義務等 (法37条ほか) 重要度 ●●●
◆身体障害者又は知的障害者の雇用に関する事業主の責務 (法37条)
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◆雇用に関する国及び地方公共団体の義務 (法38条)
□身体障害者又は知的障害者である職員の数の算定に当たっては、重度身体障害者又は重度知的障害者である職員は、その1人をもって、政令で定める数の身体障害者又は知的障害者である職員に相当するものとみなす(2項)。
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