(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識4-17

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識4-17:シルバー人材センターの指定等」

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一般常識(4)-17

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

◆シルバー人材センターの指定等 (法41条)

 


□都道府県知事は、定年退職者その他の高年齢退職者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的なもの又はその他の軽易な業務(当該業務に係る労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して厚生労働大臣が定めるものに限る)に係るものの機会を確保し、及びこれらの者に対して組織的に提供することにより、その就業を援助して、これらの者の能力の積極的な活用を図ることができるようにし、もって高年齢者の福祉の増進に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人(「高年齢者就業援助法人」という)であって、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、市町村(特別区を含む)の区域(当該地域における臨時的かつ短期的な就業の機会の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める基準に従い、業務の円滑な運営を確保するために必要と認められる場合には、都道府県知事が指定する2以上の市町村の区域)ごとに1個に限り、一定の業務を行う者として指定することができる(1項)。(平11記)

 

イ) 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を

有すると認められること。

 

ロ) イに定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、高年齢者の福祉の増進に資すると認められること。

 

□指定は、その会員に指定を受けた者(「シルバー人材センター」という)を2以上有する高年齢者就業援助法人に対してはすることができない(2項)。

 

 

 

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◆業務等 (法42条)

 


□シルバー人材センターは、指定に係る区域(以下「センターの指定区域」という)において、次に掲げる業務を行うものとする(1項)。

 

イ) 臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く)又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものを除く)を希望する高年齢退職者のために、これらの就業の機会を確保し、及び組織的に提供すること。

 

ロ) 臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものに限る)を希望する高年齢退職者のために、無料の職業紹介事業を行うこと。

 

ハ) 高年齢退職者に対し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習を行うこと。

 

ニ) イ~ハに掲げるもののほか、高年齢退職者のための臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に関し必要な業務を行うこと。

 

□シルバー人材センターは、職業安定法33条1項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、無料の職業紹介事業を行うことができる(2項)。

 

□シルバー人材センターは、労働者派遣法5条1項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、ニの業務として、その構成員である高年齢退職者のみを対象として労働者派遣法に規定する一般労働者派遣事業を行うことができる(5項)。

 

 

◆雇用状況の報告 (法52条、則33条1項)

 


□事業主は、毎年1回、6月1日現在における定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況を翌月15日までに、高年齢者雇用状況報告書により、その主たる事務所の管轄公共職業安定所長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない(1項)。(平6択)

 

□厚生労働大臣は、毎年1回の報告のほか、この法律を施行するために必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対し、当該雇用に関する状況について必要な事項の報告を求めることができる(2項)。