(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識4-15

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識4-15:高年齢者雇用確保措置」

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一般常識(4)-15

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

◆高年齢者雇用確保措置 (法9条)

 

条文

 

1) 定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という)のいずれかを講じなければならない。
(平3択)(平11択)(平14択)(平17択)

 


a) 当該定年の引上げ

 

b) 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう)の導入

 

c) 当該定年の定めの廃止

 

 

2) 事業主は、当該事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、前項b)に掲げる措置を講じたものとみなす。

 

ちょっとアドバイス

 

◆高年齢者雇用確保措置に関する特例等 (法附則4条)

 

□次に掲げる期間における年齢の適用については、「65歳」とあるのは、当該掲げる区分に応じそれぞれ次のとおりに読み替える(1項)。(平17択)

 


a) 平成19年4月1日から平成22年3月31日まで

 

 

63歳

 

b) 平成22年4月1日から平成25年3月31日まで

 

 

64歳

 

 

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↓ また…

 

□定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主は、平成25年3月31日までの間、当該定年の引上げ、継続雇用制度の導入又は改善その他の当該高年齢者の65歳までの安定した雇用の確保を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない(2項)。