(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識4-14

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識4-14:高年齢者雇用安定法」

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一般常識(4)-14

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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第4節  高年齢者雇用安定法

1  総則 (法1条~法6条)                            重要度 ●    

 

◆目的 (法1条)

 


□この法律は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もって高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

 

 

◆定義 (法2条、則1条~則3条)

 


□この法律において「高年齢者」とは、「55歳以上」の者をいう(1項)。(平19択)

 

□この法律において「高年齢者等」とは、高年齢者及び次に掲げる者で高年齢者に該当しないものをいう(2項)。

 

a) 中高年齢者(「45歳以上」の者をいう)である求職者(bに掲げる者を除く)

 

b) 中高年齢失業者等(「45歳以上65歳未満」の失業者その他就職が特に困難な厚生労働省令で定める失業者*1をいう)

 

□この法律において「特定地域」とは、中高年齢者である失業者が就職することが著しく困難である地域として厚生労働大臣が指定する地域をいう(3項)。

 

 

↓ なお…

 

□*1 「就職が特に困難な厚生労働省令で定める失業者」は、「65歳未満」の失業者であって、次のいずれかに該当するものとする(則3条2項)。

 


a) 障害者雇用促進法の身体障害者

 

b) 売春防止法の規定により保護観察に付された者及び更生保護法に掲げる者であって、その者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡があったもの

 

c) その他社会的事情により就職が著しく阻害されている者

 

 

◆基本的理念 (法3条)

 


□高年齢者等は、その職業生活の全期間を通じて、その意欲及び能力に応じ、雇用の機会その他の多様な就業の機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする(1項)。

 

□労働者は、高齢期における職業生活の充実のため、自ら進んで、高齢期における職業生活の設計を行い、その設計に基づき、その能力の開発及び向上並びにその健康の保持及び増進に努めるものとする(2項)。

 

 

 

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◆事業主の責務 (法4条)

 


□事業主は、その雇用する高年齢者について職業能力の開発及び向上並びに作業施設の改善その他の諸条件の整備を行い、並びにその雇用する高年齢者等について再就職の援助等を行うことにより、その意欲及び能力に応じてその者のための雇用の機会の確保等が図られるよう努めるものとする(1項)。

 

□事業主は、その雇用する労働者が高齢期においてその意欲及び能力に応じて就業することにより職業生活の充実を図ることができるようにするため、その高齢期における職業生活の設計について必要な援助を行うよう努めるものとする(2項)。

 

 

◆国及び地方公共団体の責務 (法5条)

 


□国及び地方公共団体は、事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な援助等を行うとともに、高年齢者等の再就職の促進のために必要な職業紹介、職業訓練等の体制の整備を行う等、高年齢者等の意欲及び能力に応じた雇用の機会その他の多様な就業の機会の確保等を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。

 

 

◆高年齢者等職業安定対策基本方針 (法6条)

 


□厚生労働大臣は、高年齢者等の職業の安定に関する施策の基本となるべき方針(「高年齢者等職業安定対策基本方針」という)を策定するものとする(1項)。(平13択)

 

□高年齢者等職業安定対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする(2項)。

 

a) 高年齢者等の就業の動向に関する事項

 

b) 高年齢者(65歳未満の者に限る)の雇用の機会の増大の目標に関する事項

 

c) 事業主が行うべき職業能力の開発及び向上、作業施設の改善その他の諸条件の整備、再就職の援助等、事業主が行うべき高齢期における職業生活の設計の援助並びに事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針となるべき事項

 

d) 高年齢者雇用確保措置の円滑な実施を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項

 

e) 高年齢者等の再就職の促進のため講じようとする施策の基本となるべき事項 etc.

 

□厚生労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない(3項)。

 

□厚生労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない(4項)。

 

 

 

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2 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進 (法8条~法11条)        重要度●●●

 

◆定年を定める場合の年齢 (法8条)

 

条文

 

事業主がその雇用する労働者の定年の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務*1として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。
(平3択)(平5択)(平7択)(平10択)(平14択)(平19択)

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「高年齢者が従事することが困難であると認められる業務」は、鉱業法第4条に規定する事業における坑内作業の業務とする(則4条の2)。(平12択)(平17択)