(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識4-13

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識4-13:派遣労働者の雇用」

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一般常識(4)-13

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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◆派遣労働者の雇用 (法40条の3)

 


□派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(派遣期間に制限がない業務を除く)について派遣元事業主から継続して「1年以上派遣可能期間以内」の期間労働者派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該労働者派遣の役務の提供を受けた期間(以下「派遣実施期間」という)が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の業務に派遣実施期間継続して従事した派遣労働者であって次に適合するものを、遅滞なく、雇い入れるように努めなければならない。

 

a) 派遣実施期間が経過した日までに、当該派遣先に雇用されて当該同一の業務に従事することを希望する旨を当該派遣先に申し出たこと。

 

b) 派遣実施期間が経過した日から起算して7日以内に当該派遣元事業主との雇用関係が終了したこと。

 

 

◆派遣期間の制限を超える場合 (法40条の4)

 


□派遣先は、派遣元事業主から派遣期間の制限に抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行わない旨の通知を受けた場合において、当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば抵触することとなる最初の日以降継続して当該通知を受けた派遣労働者を使用しようとするときは、当該抵触することとなる最初の日の前日までに、当該派遣労働者であって当該派遣先に雇用されることを希望するものに対し、雇用契約の申込みをしなければならない。

 

 

◆派遣期間が3年を超える場合 (法40条の5)

 


□派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(派遣期間に制限がない業務に限る)について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該3年が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の派遣労働者に対し、雇用契約の申込みをしなければならない。

 

 

◆派遣先責任者 (法41条)

 


□派遣先は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。

 

イ) 次に掲げる事項の内容を、当該派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に周知すること。

 

a) この法律及び派遣労働者の特例により適用される労働基準法等の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む)

 

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b) 当該派遣労働者に係る労働者派遣契約の定め

 

c) 当該派遣労働者に係る通知

 

ロ) 派遣期間の制限に抵触することとなる最初の日の通知及び派遣先管理台帳に定める事項に関すること。

 

ハ) 当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。

 

ニ) 当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣元事業主との連絡調整を行うこと。

 

ホ) イ~ニに掲げるもののほか、当該派遣元事業主との連絡調整に関すること。

 

 

 ↓ ただし…

 

□当該派遣労働者の数に当該派遣先が当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が5人を超えないときは、派遣先責任者を選任することを要しない(則34条2号ただし書)。(平7択)

 

◆派遣先管理台帳 (法42条)

 


□派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに一定の事項(派遣就業をした日、従事した業務の種類、派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項等)を記載しなければならない(1項)。(平20択)

 

□派遣先は、派遣先管理台帳を3年間保存しなければならない(2項)。

 

□派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣先管理台帳に記載しなければならない一定の事項を派遣元事業主に通知しなければならない(3項)。

 

 

↓ ただし…

 

□当該派遣先が当該事業所等においてその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数に当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が5人を超えないときは、派遣先管理台帳の作成及び記載を行うことを要しない(則35条3項)。

 

◆派遣先が講ずべき措置に関する指針 (平成19年10月1日から適用)

 


【趣旨】

 

この指針は、労働者派遣法の規定により派遣先が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものである。

 

【派遣先が講ずべき措置】

 

イ) 労働者派遣契約の締結に当たっての就業条件の確認

 

ロ) 労働者派遣契約に定める就業条件の確保

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a) 就業条件の周知徹底、b) 就業場所の巡回、c) 就業状況の報告、d) 労働者派遣契約の内容の遵守に係る指導

 

ハ) 派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止

 

ニ) 性別による差別の禁止

 

ホ) 労働者派遣契約の定めに違反する事実を知った場合の是正措置等

 

ヘ) 派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置
a) 労働者派遣契約の締結に際して配慮すべき事項、b) 労働者派遣契約の解除の事前の申入れ、c) 派遣先における就業機会の確保、d) 損害賠償等に係る適切な措置

 

ト) 適切な苦情の処理

 

チ) 労働・社会保険の適用の促進

 

リ) 適正な派遣就業の確保
a) 適切な就業環境の維持、福利厚生等、b) 教育訓練・能力開発

 

ヌ) 関係法令の関係者への周知

 

ル) 派遣元事業主との労働時間等に係る連絡体制の確立

 

ヲ) 派遣労働者に対する説明会等の実施

 

ワ) 派遣先責任者の適切な選任及び適切な業務の遂行

 

カ) 労働者派遣の役務の提供を受ける期間の制限の適切な運用

 

ヨ) 労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間に係る意見聴取の適切かつ確実な実施

 

タ) 雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストへの派遣労働者の受け入れ

 

レ) 安全衛生に係る措置

 

ソ) 紹介予定派遣
a) 紹介予定派遣を受け入れる期間、b) 職業紹介を希望しない場合又は派遣労働者を雇用しない場合の理由の明示、c) 派遣先が特定等に当たり雇用対策法の趣旨に照らし講ずべき措置、d) 派遣先が男女雇用機会均等法の趣旨に照らし行ってはならない措置等

 

 

7  雑則 (法48条~法50条)                          重要度 ●   

 

◆指導、助言及び勧告 (法48条)

 


□厚生労働大臣は、この法律(労働基準法等の適用に関する特例等の規定を除く)の施行に関し必要があると認めるときは、労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、労働者派遣事業の適正な運営又は適正な派遣就業を確保するために必要な指導及び助言をすることができる(1項)。

 

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□厚生労働大臣は、労働力需給の適正な調整を図るため、労働者派遣事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われている場合(一定の場合を除く)において必要があると認めるときは、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣事業の目的及び内容を変更するように勧告することができる(2項)。

 

 

◆改善命令等 (法49条)

 


□厚生労働大臣は、派遣元事業主が当該労働者派遣事業に関しこの法律その他労働に関する法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む)に違反した場合において、適正な派遣就業を確保するため必要があると認めるときは、当該派遣元事業主に対し、派遣労働者に係る雇用管理の方法の改善その他当該労働者派遣事業の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる(1項)。

 

□厚生労働大臣は、派遣先が派遣禁止業務の規定に違反している場合において当該違反している派遣就業を継続させることが著しく不適当であると認めるときは、当該派遣先に労働者派遣をする派遣元事業主に対し、当該派遣就業に係る労働者派遣契約による労働者派遣の停止を命ずることができる(2項)。(平9択)

 

 

◆公表等 (法49条の2)

 


□厚生労働大臣は、次の規定に違反している者に対し、指導又は助言をした場合において、その者がなお当該規定に違反しており、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該者に対し、a)~c)の規定に違反する派遣就業を是正するために必要な措置若しくは当該派遣就業が行われることを防止するために必要な措置をとるべきこと又はd)、e)の規定による雇用契約の申込みをすべきことを勧告することができる(1項)。

 

a) 派遣労働者を派遣禁止業務に従事させているとき(法4条3項)

 

b) 派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主からの労働者派遣の受入れの禁止(法24条の2)

 

c) 労働者派遣の役務の提供を受ける期間(法40条の2第1項)

 

d) 派遣期間の制限を超える場合(法40条の4)

 

e) 派遣期間が3年を超える場合(法40条の5)

 

□厚生労働大臣は、派遣先がc)の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けており、かつ、当該労働者派遣の役務の提供に係る派遣労働者が当該派遣先に雇用されることを希望している場合において、当該派遣先に対し、当該派遣労働者を雇い入れるように指導又は助言をしたにもかかわらず、当該派遣先がこれに従わなかったときは、当該派遣先に対し、当該派遣労働者を雇い入れるように勧告することができる(2項)。

 

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□厚生労働大臣は、前2項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる(3項)。

 

 

◆厚生労働大臣に対する申告 (法49条の3)

 


□労働者派遣をする事業主又は労働者派遣の役務の提供を受ける者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、派遣労働者は、その事実を厚生労働大臣に申告することができる(1項)。

 

□労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者は、当該申告をしたことを理由として、派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(2項)。

 

 

◆報告 (法50条)

 


□厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、必要な事項を報告させることができる。