社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識4-13:派遣労働者の雇用」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
-----------------(40ページ目ここから)------------------
◆派遣労働者の雇用 (法40条の3)
a) 派遣実施期間が経過した日までに、当該派遣先に雇用されて当該同一の業務に従事することを希望する旨を当該派遣先に申し出たこと。
b) 派遣実施期間が経過した日から起算して7日以内に当該派遣元事業主との雇用関係が終了したこと。
|
◆派遣期間の制限を超える場合 (法40条の4)
|
◆派遣期間が3年を超える場合 (法40条の5)
|
◆派遣先責任者 (法41条)
イ) 次に掲げる事項の内容を、当該派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に周知すること。
a) この法律及び派遣労働者の特例により適用される労働基準法等の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む)
-----------------(41ページ目ここから)------------------
b) 当該派遣労働者に係る労働者派遣契約の定め
c) 当該派遣労働者に係る通知
ロ) 派遣期間の制限に抵触することとなる最初の日の通知及び派遣先管理台帳に定める事項に関すること。
ハ) 当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。
ニ) 当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣元事業主との連絡調整を行うこと。
ホ) イ~ニに掲げるもののほか、当該派遣元事業主との連絡調整に関すること。
|
↓ ただし…
□当該派遣労働者の数に当該派遣先が当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が5人を超えないときは、派遣先責任者を選任することを要しない(則34条2号ただし書)。(平7択)
◆派遣先管理台帳 (法42条)
□派遣先は、派遣先管理台帳を3年間保存しなければならない(2項)。
□派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣先管理台帳に記載しなければならない一定の事項を派遣元事業主に通知しなければならない(3項)。
|
↓ ただし…
□当該派遣先が当該事業所等においてその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数に当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が5人を超えないときは、派遣先管理台帳の作成及び記載を行うことを要しない(則35条3項)。
◆派遣先が講ずべき措置に関する指針 (平成19年10月1日から適用)
この指針は、労働者派遣法の規定により派遣先が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものである。
【派遣先が講ずべき措置】
イ) 労働者派遣契約の締結に当たっての就業条件の確認
ロ) 労働者派遣契約に定める就業条件の確保 -----------------(42ページ目ここから)------------------
a) 就業条件の周知徹底、b) 就業場所の巡回、c) 就業状況の報告、d) 労働者派遣契約の内容の遵守に係る指導
ハ) 派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止
ニ) 性別による差別の禁止
ホ) 労働者派遣契約の定めに違反する事実を知った場合の是正措置等
ヘ) 派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置
ト) 適切な苦情の処理
チ) 労働・社会保険の適用の促進
リ) 適正な派遣就業の確保
ヌ) 関係法令の関係者への周知
ル) 派遣元事業主との労働時間等に係る連絡体制の確立
ヲ) 派遣労働者に対する説明会等の実施
ワ) 派遣先責任者の適切な選任及び適切な業務の遂行
カ) 労働者派遣の役務の提供を受ける期間の制限の適切な運用
ヨ) 労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間に係る意見聴取の適切かつ確実な実施
タ) 雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストへの派遣労働者の受け入れ
レ) 安全衛生に係る措置
ソ) 紹介予定派遣
|
7 雑則 (法48条~法50条) 重要度 ●
◆指導、助言及び勧告 (法48条)
-----------------(43ページ目ここから)------------------
□厚生労働大臣は、労働力需給の適正な調整を図るため、労働者派遣事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われている場合(一定の場合を除く)において必要があると認めるときは、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣事業の目的及び内容を変更するように勧告することができる(2項)。
|
◆改善命令等 (法49条)
□厚生労働大臣は、派遣先が派遣禁止業務の規定に違反している場合において当該違反している派遣就業を継続させることが著しく不適当であると認めるときは、当該派遣先に労働者派遣をする派遣元事業主に対し、当該派遣就業に係る労働者派遣契約による労働者派遣の停止を命ずることができる(2項)。(平9択)
|
◆公表等 (法49条の2)
a) 派遣労働者を派遣禁止業務に従事させているとき(法4条3項)
b) 派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主からの労働者派遣の受入れの禁止(法24条の2)
c) 労働者派遣の役務の提供を受ける期間(法40条の2第1項)
d) 派遣期間の制限を超える場合(法40条の4)
e) 派遣期間が3年を超える場合(法40条の5)
□厚生労働大臣は、派遣先がc)の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けており、かつ、当該労働者派遣の役務の提供に係る派遣労働者が当該派遣先に雇用されることを希望している場合において、当該派遣先に対し、当該派遣労働者を雇い入れるように指導又は助言をしたにもかかわらず、当該派遣先がこれに従わなかったときは、当該派遣先に対し、当該派遣労働者を雇い入れるように勧告することができる(2項)。
-----------------(44ページ目ここから)------------------
□厚生労働大臣は、前2項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる(3項)。
|
◆厚生労働大臣に対する申告 (法49条の3)
□労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者は、当該申告をしたことを理由として、派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(2項)。
|
◆報告 (法50条)
|