社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識4-12:労働者派遣の期間」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
◆労働者派遣の期間 (法35条の2)
□派遣元事業主は、前項の当該抵触することとなる「最初の日の1月前の日から当該抵触することとなる最初の日の前日まで」の間に、厚生労働省令で定める方法により、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行わない旨を当該派遣先及び当該労働者派遣に係る派遣労働者に通知しなければならない(2項)。
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◆派遣元責任者 (法36条)
a) 派遣労働者であることの明示等、就業条件等の明示、派遣先への通知、労働者派遣の期間及び派遣元管理台帳に定める事項に関すること。
b) 当該派遣労働者に対し、必要な助言及び指導を行うこと。
c) 当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。
d) 当該派遣労働者等の個人情報の管理に関すること。
e) 当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣先との連絡調整を行うこと。
f) a)~e)に掲げるもののほか、当該派遣先との連絡調整に関すること。
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◆派遣元管理台帳 (法37条)
□派遣元事業主は、派遣元管理台帳を3年間保存しなければならない(2項)。
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◆派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針 (平成20年4月1日から適用)
□この指針は、労働者派遣法の規定により派遣元事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものである。
【派遣元事業主が講ずべき措置】
イ) 労働者派遣契約の締結に当たっての就業条件の確認
ロ) 派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置
ハ) 適切な苦情の処理
ニ) 労働・社会保険の適用の促進
ホ) 派遣先との連絡体制の確立
ヘ) 派遣労働者に対する就業条件の明示
ト) 労働者を新たに派遣労働者とするに当たっての不利益取扱いの禁止
チ) 派遣労働者の福祉の増進
a) 福利厚生等の措置に係る派遣先の労働者との均衡に配慮した取扱い
b) 派遣労働者の適性、能力、希望等に適合する就業機会の確保等
リ) 関係法令の関係者への周知
ヌ) 個人情報の保護
ル) 派遣労働者の特定を目的とする行為に対する協力の禁止等
ヲ) 紹介予定派遣
ワ) 情報の公開
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6 派遣先の講ずべき措置等 (法39条~法42条) 重要度 ●
◆労働者派遣契約に関する措置 (法39条)
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◆適正な派遣就業の確保等 (法40条)
□前項に定めるもののほか、派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持、診療所、給食施設等の施設であって現に当該派遣先に雇用される労働者が通常利用しているものの利用に関する便宜の供与等必要な措置を講ずるように努めなければならない(2項)。
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◆労働者派遣の役務の提供を受ける期間 (法40条の2)
イ) 次のa)又はb)に該当する業務であって、当該業務に係る労働者派遣が労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を損なわないと認められるものとして政令で定める業務(いわゆる「26業務*1」)
ロ) イに掲げるもののほか、次のc)又はd)に該当する業務
ハ) 当該派遣先に雇用される労働者が労働基準法65条(産前産後休業)により休業し、並びに育児介護休業法に規定する育児休業をする場合等における当該労働者の業務
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ニ) 当該派遣先に雇用される労働者が育児介護休業法に規定する介護休業をし、及びこれに準ずる休業等をする場合における当該労働者の業務
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□前項の派遣可能期間は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該定める期間とする(2項)。
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イ) 第3項の規定*2により「労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間」が定められている場合
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その定められている期間 |
ロ) イに掲げる場合以外の場合 |
1年
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□*2 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣元事業主から「1年を超え3年以内」の期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めなければならない(3項)。
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□派遣先は、前項の期間を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合に対し、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に対し、当該期間を通知し、その意見を聴くものとする(4項)。
□派遣先は、労働者派遣契約の締結後に当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る業務について第3項の期間を定め、又はこれを変更したときは、速やかに、当該労働者派遣をする派遣元事業主に対し、当該業務について派遣期間の制限に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない(5項)。
□厚生労働大臣は、本規定に係る政令の制定若しくは改正の立案をし、又は厚生労働省令の制定若しくは改正をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会 の意見を聴かなければならない(6項)。
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□*1 「政令で定める26業務」には、次のようなものがある(令4条)。
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