(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識4-11

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識4-11:事業の許可等」

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一般常識(4)-11

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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3 事業の許可等 (法5条ほか)          重要度 ●●

 

◆一般労働者派遣事業の許可 (法5条)

 

条文

 

1) 一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。(平5択)(平14択)

 

ちょっとアドバイス

 

□許可申請書には、一般労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない(3項)。

 

□厚生労働大臣は、許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない(5項)。

 

◆許可の有効期間等 (法10条)

 


□許可の有効期間は、当該許可の日から起算して「3年」とする(1項)。

 

□許可の有効期間(当該許可の有効期間について更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない(2項)。

 

□厚生労働大臣は、許可の有効期間の更新の申請があった場合において、当該申請が許可の基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない(3項)。

 

□その更新を受けた場合における許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して「5年」とする(4項)。

 

 

◆事業の廃止 (法13条)

 


□一般派遣元事業主は、当該一般労働者派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない(1項)。

 

□前項の規定による届出があったときは、許可は、その効力を失う(2項)。

 

 

◆許可の取消し等 (法14条)

 


□厚生労働大臣は、一般派遣元事業主が次のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる(1項)。

 

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a) 許可の欠格事由(罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者等)のいずれかに該当しているとき。

 

b) 労働者派遣法若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

 

c) 付された許可の条件に違反したとき。

 

□厚生労働大臣は、一般派遣元事業主が前項b)又はc)に該当するときは、期間を定めて当該一般労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる(2項)。

 

 

◆名義貸しの禁止 (法15条)

 


□一般派遣元事業主は、自己の名義をもって、他人に一般労働者派遣事業を行わせてはならない。

 

 

◆特定労働者派遣事業の届出 (法16条)

 

条文

 

1) 特定労働者派遣事業を行おうとする者は、所定の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。(平5択)(平8択)

 

advance

 

□届出書には、特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない(2項)。

 

◆事業の廃止 (法20条)

 


□特定派遣元事業主は、当該特定労働者派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

 

◆事業廃止命令等 (法21条)

 


□厚生労働大臣は、次の場合は、当該特定労働者派遣事業の廃止を命ずることができる(1項)。

 

イ) 特定派遣元事業主が、一般労働者派遣事業の許可の欠格事由(罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者等)のいずれかに該当するとき

 

ロ) 特定労働者派遣事業(2以上の事業所を設けて特定労働者派遣事業を行う場合にあっては、各事業所ごとの特定労働者派遣事業)の開始の当時、一般労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者に該当するとき

 

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□厚生労働大臣は、特定派遣元事業主が労働者派遣法若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、期間を定めて当該特定労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる(2項)。

 

 

◆名義貸しの禁止 (法22条)

 


□特定派遣元事業主は、自己の名義をもって、他人に特定労働者派遣事業を行わせてはならない。

 

 

◆派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主からの労働者派遣の受入れの禁止(法24条の2)

 


□労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主から、労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

 

 

◆個人情報の取扱い (法24条の3)

 


□派遣元事業主は、労働者派遣に関し、労働者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務(紹介予定派遣をする場合における職業紹介を含む)の目的の達成に必要な範囲内で労働者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない(1項)。

 

□派遣元事業主は、労働者の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない(2項)。

 

 

4  労働者派遣契約 (法26条、法27条)                重要度 ●   

 

◆契約の内容等 (法26条)

 


□労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない(1項)。

 

a) 派遣労働者が従事する業務の内容

 

b) 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他労働者派遣に係る派遣労働者の就業(以下「派遣就業」という)の場所

 

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c) 労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項

 

d) 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日

 

e) 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間

 

f) 安全及び衛生に関する事項

 

g) 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項

 

h) 労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項

 

i) 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあっては、当該紹介予定派遣に関する事項

 

j) a)~i)に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

 

□派遣元事業主は、前項d)に掲げる労働者派遣の期間(一定の業務に係る労働者派遣の期間を除く)については、厚生労働大臣が当該労働力の需給の適正な調整を図るため必要があると認める場合において業務の種類に応じ当該労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して定める期間を超える定めをしてはならない(2項)。

 

□派遣元事業主は、労働者派遣契約であって海外派遣に係るものの締結に際しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該海外派遣に係る役務の提供を受ける者が次に掲げる措置を講ずべき旨を定めなければならない(3項)。

 

a) 派遣先責任者の選任

 

b) 派遣先管理台帳の作成、所定の事項の当該台帳への記載及び厚生労働省令で定める条件に従った通知

 

c) その他厚生労働省令で定める当該派遣就業が適正に行われるため必要な措置

 

□派遣元事業主は、労働者派遣契約を締結するに当たっては、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、許可を受け、又は届出書を提出している旨を明示しなければならない(4項)。

 

□派遣期間に制限がある業務について派遣元事業主から新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、当該労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣の役務の提供が開始される日以後当該業務について当該規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない(5項)。

 

□派遣元事業主は、派遣期間に制限がある業務について新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から前項の規定による通知がないときは、当該者との間で、当該業務に係る労働者派遣契約を締結してはならない(6項)。

 

□労働者派遣(紹介予定派遣を除く)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない(7項)。(平16択)

 

 

 

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◆契約の解除等 (法27条)

 


□労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分、派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたこと等を理由として、労働者派遣契約を解除してはならない。

 

 

5  派遣元事業主の講ずべき措置等 (法30条~法37条)  重要度 ●   

 

◆派遣労働者等の福祉の増進 (法30条)

 


□派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者について、各人の希望及び能力に応じた就業の機会及び教育訓練の機会の確保、労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより、これらの者の福祉の増進を図るように努めなければならない。

 

 

◆適正な派遣就業の確保 (法31条)

 


□派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(以下「派遣先」という)がその指揮命令の下に当該派遣労働者に労働させるに当たって当該派遣就業に関しこの法律又は派遣労働者の特例により適用される労働基準法等の規定に違反することがないようにその他当該派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければならない。

 

 

◆派遣労働者であることの明示等 (法32条)

 


□派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れようとする場合にあっては、その旨を含む)を明示しなければならない(1項)。

 

□派遣元事業主は、その雇用する労働者であって、派遣労働者として雇い入れた労働者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合にあっては、その旨を含む)を明示し、その同意を得なければならない(2項)。(平16択)

 

 

 

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◆派遣労働者に係る雇用制限の禁止 (法33条)

 


□派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者(派遣先であった者を含む)又は派遣先となることとなる者に当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない(1項)。

 

□派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、正当な理由がなく、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはならない(2項)。
(平16択)

 

 

◆就業条件等の明示 (法34条)

 


□派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明示しなければならない(1項)。

 

a) 当該労働者派遣をしようとする旨

 

b) 労働者派遣契約の内容等に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項であって当該派遣労働者に係るもの

 

c) 派遣期間に制限がある業務について労働者派遣をする場合にあっては、当該派遣労働者が従事する業務について派遣先が当該規定に抵触することとなる最初の日

 

□派遣元事業主は、派遣先から労働者派遣の役務の提供を受ける期間の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る業務に従事する派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務について派遣先が当該規定に抵触することとなる最初の日を明示しなければならない(2項)。

 

 

◆派遣先への通知 (法35条、則28条)

 


□派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。

 

a) 当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名

 

b) 当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法の規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険法の規定による被保険者の資格の取得の確認及び雇用保険法の規定による被保険者となったことの確認の有無に関する事項であって厚生労働省令で定めるもの

 

c) 派遣労働者の性別(派遣労働者が45歳以上である場合にあってはその旨及び当該派遣労働者の性別、派遣労働者が18歳未満である場合にあっては当該派遣労働者の年齢及び性別)etc.

 

 

↓ なお…

 

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□派遣元事業主が派遣先に提供することができる派遣労働者の個人情報は、法35条の規定により派遣先に通知すべき事項のほかは、当該派遣労働者の「業務遂行能力に関する情報」に限られる。ただし、本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合は、この限りでない(平17.5.18厚労告235号)。(平12択)