(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識4-10

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識4-10:紹介予定派遣」

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一般常識(4)-10

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

◆用語の意義 (法2条)

 

□この法律において、次に掲げる用語の意義は、当該定めるところによる。

 


労働者派遣

 

自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする

 

 

派遣労働者

 

 

事業主が雇用する労働者であって、労働者派遣の対象となるものをいう

 

労働者派遣事業

 

 

労働者派遣を業として行うことをいう

 

一般労働者派遣事業(登録型)

 

 

特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいう(常用型と登録型を併用する場合を含む)(平1択)(平14択)(平18選)

 

特定労働者派遣事業(常用型)

 

 

その事業の派遣労働者(業として行われる労働者派遣の対象となるものに限る)が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業をいう(平18選)

 

紹介予定派遣
(平16択)

 

労働者派遣のうち、一般派遣元事業主又は特定派遣元事業主が労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(以下「派遣先」という)について、職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとする

 

 

 

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ちょっとアドバイス

 

◆労働者派遣の雇用関係

 


<労働者派遣契約>

 

□労働者と他人(派遣先)との間に雇用関係は成立していないから、労働者供給事業や出向契約のようなものは、労働者派遣には含まれない。

 

□「紹介予定派遣」とは?
本来、直接雇用を前提とする「職業紹介」は職業安定法によって規律され、労働者派遣とは一線を画すべきものであった。

 

↓ しかし…

 

労働市場の拡大促進と早期の雇用安定を目的として、これらが連動できる仕

組みを整備することが有意義であるとされた。

 

↓ そこで…

 

□一定の条件のもと、労働者派遣の開始前又は開始後に、将来の求人条件の明示や採用内定を行うことが認められた(つまり、職業紹介を前提とした労働者派遣契約が結べるということ)。

 

↓ なお…

 

□派遣先は、紹介予定派遣を受け入れるに当たっては、「6箇月」を超えて、同一の派遣労働者を受け入れてはならない(平15.12.25厚労告449号)。(平16択)

 

◆船員に対する適用除外 (法3条)

 


□この法律は、船員職業安定法に規定する船員については、適用しない。

 

 

 

2 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置 (法4条) 重要度 ●● 

 

◆業務の範囲 (法4条)

 

条文

 

1) 何人も、次のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行ってはならない。<派遣禁止業務>(平7択)

 


a) 港湾運送業務

 

b) 建設業務*1 (平2択)(平3択)(平6択)

 

c) 警備業法に掲げる業務(警備業務)

 

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d) その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務*2

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「建設業務」とは、土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。

 

□*2 「政令で定める業務」とは、医師法に規定する医業、歯科医師法に規定する歯科医業、薬剤師法に規定する調剤の業務、保健師助産師看護師法に規定する業務(診療の補助として行うことができることとされている業務を含む)、栄養士法に規定する業務(傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導に係るもの)等の「医療関係業務」とする(令2条1項)。

 

↓ なお…

 

□次の場合には、労働者派遣を行うことができる(令2条1項かっこ書ほか)。

 


イ) 当該業務について紹介予定派遣をする場合

 

ロ) 医療関係業務のうちに「医師法に規定する医業」に係る派遣労働者の就業の場所が次に該当する場合

 

a) 政令で定めるへき地にあるとき

 

b) 都道府県が医療法の協議を経て必要な施策として地域における医療の確保のためには労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認めた病院等であって厚生労働大臣が定めるもの(病院等に係る患者の居宅を含む)であるとき

 

ハ) 派遣先の労働者が、次に掲げる要件に該当する場合

 

a) 労働基準法に規定する産前産後休業等をするとき

 

b) 育児介護休業法に規定する育児休業等又は介護休業等をするとき

 

 

□障害者支援施設、救護施設など一定の社会福祉施設等の中に設けられた診療所における業務である場合(則1条2項)。

 

 

advance

 

□厚生労働大臣は、政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない(令2条2項)。

 

□労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その指揮命令の下に当該労働者派遣に係る派遣労働者を派遣禁止業務のいずれかに該当する業務に従事させてはならない(令2条3項)。