(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識4-9

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識4-9:労働者派遣法」

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一般常識(4)-9

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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第3節 労働者派遣法

 

1  目的等 (法1条~法3条)                          重要度 ●●●

 

◆目的 (法1条)

 


□この法律は、職業安定法と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。

 

 

◆用語の意義 (法2条)

 

□この法律において、次に掲げる用語の意義は、当該定めるところによる。

 


労働者派遣

 

自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする

 

 

派遣労働者

 

 

事業主が雇用する労働者であって、労働者派遣の対象となるものをいう

 

労働者派遣事業

 

 

労働者派遣を業として行うことをいう

 

一般労働者派遣事業(登録型)

 

 

特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいう(常用型と登録型を併用する場合を含む)(平1択)(平14択)(平18選)

 

特定労働者派遣事業(常用型)

 

 

その事業の派遣労働者(業として行われる労働者派遣の対象となるものに限る)が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業をいう(平18選)

 

紹介予定派遣
(平16択)

 

労働者派遣のうち、一般派遣元事業主又は特定派遣元事業主が労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(以下「派遣先」という)について、職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとする