(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識4-8

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識4-8:労働者供給事業」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

一般常識(4)-8

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

7  労働者供給事業 (法44条ほか)                    重要度 ●   

 

outline

 

□「労働者供給」とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣法に規定する労働者派遣に該当するものを含まないものとする(法4条6項)。

 


【労働者供給事業のイメージ】

 

 

 

□労働者は労働組合の加入員となることにより、労働組合との間に「支配関係」が生じ、同時に「供給労働者」としての資格が生ずる。

 

□「供給先」は、その資格を有する労働者のみ“雇用契約”を結ぶことができる。
(一般的には、労働協約において一雇用形態として規定されている)

 

 

 

-----------------(25ページ目ここから)------------------

 

◆労働者供給事業の禁止 (法44条)

 


□何人も、次条(法45条)に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。(平8択)

 

 

◆労働者供給事業の許可 (法45条)

 


□労働組合等が、厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる。(平18選)

 

 

 ↓ なお…

 

□労働者供給事業に関する事項には、次のようなものがある(則32条)。

 


□労働者供給事業の許可の有効期間は5年とする(3項)。

 

□許可の有効期間(当該許可の有効期間について更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る労働者供給事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない(4項)。

 

□労働者供給事業者は、当該労働者供給事業を廃止したときは、当該労働者供給事業を廃止した日から10日以内に文書により、その旨をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に届け出なければならない(6項)。

 

□労働者供給事業を行う労働組合等は、労働者供給事業に関し、厚生労働大臣の定める手続及び様式に従い帳簿書類を備え付けるとともに、報告書を作成し、これを主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない(7項)。

 

 

8  雑則 (法48条の2ほか)                           重要度 ●   

 

◆指導及び助言 (法48条の2)

 


□厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者及び労働者供給事業者に対し、その業務の適正な運営を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。

 

 

◆改善命令 (法48条の3)

 


□厚生労働大臣は、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者又は労働者供給事業者が、その業務に関しこの法律の規定又はこれに基づく命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、これらの者に対し、当該業務の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

 

 

 

-----------------(26ページ目ここから)------------------

 

◆雇入方法等の指導 (法54条)

 


□厚生労働大臣は、労働者の雇入方法を改善し、及び労働力を事業に定着させることによって生産の能率を向上させることについて、工場事業場等を指導することができる。

 

 

 ↓ なお…

 

□指導に関する事項には、次のようなものがある(則35条)。

 


□厚生労働大臣は、労働者の雇入方法の改善についての指導を適切かつ有効に実施するため、労働者の雇入れの動向の把握に努めるものとする(1項)。

 

□学校(小学校及び幼稚園を除く)、専修学校、職業能力開発促進法に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校(「施設」と総称する)を新たに卒業しようとする者(「新規学卒者」という)を雇い入れようとする者は、次のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ、公共職業安定所及び施設の長にその旨を通知するものとする(2項)。

 

a) 新規学卒者について、募集を中止し、又は募集人員を減ずるとき(厚生労働大臣が定める新規学卒者について募集人員を減ずるときにあっては、厚生労働大臣が定める場合に限る)。

 

b) 新規学卒者の卒業後当該新規学卒者を労働させ、賃金を支払う旨を約し、又は通知した後、当該新規学卒者が就業を開始することを予定する日までの間(「内定期間」という)に、これを取り消し、又は撤回するとき。

 

c) 新規学卒者について内定期間を延長しようとするとき。

 

□公共職業安定所長は、前項の規定による通知の内容を都道府県労働局長を経て厚生労働大臣に報告しなければならない(3項)。

 

□法54条の規定による工場、事業場等の指導については、職業安定局長の定める計画並びに具体的援助要項に基づき、職業安定組織がこれを行うものとする(4項)。

 

□職業安定組織が指導を行うに当たっては、労働争議に介入し、又は労働協約の内容に関与してはならない(5項)。

 

 

↓ また…

 


□厚生労働大臣は、報告された上記第2項(bに係る部分に限る)の規定による取り消し、又は撤回する旨の通知の内容(当該取消し又は撤回の対象となった者の責めに帰すべき理由によるものを除く)が、厚生労働大臣が定める場合に該当するとき(倒産により新規学卒者に係る翌年度の募集又は採用が行われないことが確実な場合を除く)は、学生生徒等の適切な職業選択に資するよう学生生徒等に当該報告の内容を提供するため、当該内容を公表することができる(則17条の4)。