社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識4-8:労働者供給事業」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
7 労働者供給事業 (法44条ほか) 重要度 ●
□「労働者供給」とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣法に規定する労働者派遣に該当するものを含まないものとする(法4条6項)。
□労働者は労働組合の加入員となることにより、労働組合との間に「支配関係」が生じ、同時に「供給労働者」としての資格が生ずる。
□「供給先」は、その資格を有する労働者のみ“雇用契約”を結ぶことができる。
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◆労働者供給事業の禁止 (法44条)
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◆労働者供給事業の許可 (法45条)
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↓ なお…
□労働者供給事業に関する事項には、次のようなものがある(則32条)。
□許可の有効期間(当該許可の有効期間について更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る労働者供給事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない(4項)。
□労働者供給事業者は、当該労働者供給事業を廃止したときは、当該労働者供給事業を廃止した日から10日以内に文書により、その旨をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に届け出なければならない(6項)。
□労働者供給事業を行う労働組合等は、労働者供給事業に関し、厚生労働大臣の定める手続及び様式に従い帳簿書類を備え付けるとともに、報告書を作成し、これを主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない(7項)。
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8 雑則 (法48条の2ほか) 重要度 ●
◆指導及び助言 (法48条の2)
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◆改善命令 (法48条の3)
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◆雇入方法等の指導 (法54条)
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↓ なお…
□指導に関する事項には、次のようなものがある(則35条)。
□学校(小学校及び幼稚園を除く)、専修学校、職業能力開発促進法に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校(「施設」と総称する)を新たに卒業しようとする者(「新規学卒者」という)を雇い入れようとする者は、次のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ、公共職業安定所及び施設の長にその旨を通知するものとする(2項)。
a) 新規学卒者について、募集を中止し、又は募集人員を減ずるとき(厚生労働大臣が定める新規学卒者について募集人員を減ずるときにあっては、厚生労働大臣が定める場合に限る)。
b) 新規学卒者の卒業後当該新規学卒者を労働させ、賃金を支払う旨を約し、又は通知した後、当該新規学卒者が就業を開始することを予定する日までの間(「内定期間」という)に、これを取り消し、又は撤回するとき。
c) 新規学卒者について内定期間を延長しようとするとき。
□公共職業安定所長は、前項の規定による通知の内容を都道府県労働局長を経て厚生労働大臣に報告しなければならない(3項)。
□法54条の規定による工場、事業場等の指導については、職業安定局長の定める計画並びに具体的援助要項に基づき、職業安定組織がこれを行うものとする(4項)。
□職業安定組織が指導を行うに当たっては、労働争議に介入し、又は労働協約の内容に関与してはならない(5項)。
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↓ また…
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