(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識4-7

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識4-7:労働者の募集」

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一般常識(4)-7

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

6  労働者の募集 (法36条ほか)                      重要度 ●   

 

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◆労働者の募集方法

 

□a) 文書募集(いわゆる「求人広告」による求人活動)

 

↓ 広範囲、かつ、不特定多数を対象とした求人スタイルであることから…

厳格な制限なし(求職者に誤解を与えないための的確な表示の努力義務はある)

 

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□b) 直接募集(事業主やその会社の社員による求人活動)

 

↓ 公共職業安定所や店頭での貼り紙等を用いての求人スタイルだが…

 

□“建設労働者の募集の適正化”のため、特に必要と認められる地域については、募集担当者の氏名等を所轄公共職業安定所長に届出なければならない(建設労働求職者が多い地域においては買い手市場(雇用者側が有利な立場)となるため、不当な労働条件になりがちな傾向を抑制する必要があるから)。

 

□c) 委託募集(a又はbの方法によらない“第三者”による求人活動)

 

↓ 厚生労働大臣の許可を受けて…

 

商店街の協同組合等が募集主体(募集受託者)となって一定の区域内で一括募集をするような求人方法(募集従事者に報酬を与えない場合は「届出」で行うことができる)。

 

◆委託募集 (法36条)

 


□労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない(1項)。

 

□前項の報酬の額については、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない(2項)。

 

□労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えることなく労働者の募集に従事させようとするときは、その旨を厚生労働大臣に届け出な ければならない(3項)。

 

 

◆募集の制限 (法37条)

 


□厚生労働大臣又は公共職業安定所長は、厚生労働省令で定めるところにより、労働力の需要供給を調整するため特に必要があるときは、労働者の募集(前条1項の規定によるものを除く)に関し、募集時期、募集人員、募集地域その他募集方法について、理由を付して制限することができる(1項)。

 

□厚生労働大臣は、前条1項の規定によって労働者の募集を許可する場合においては、労働者の募集を行おうとする者に対し、募集時期、募集人員、募集地域その他募集方法に関し必要な指示をすることができる(2項)。

 

 

↓ なお…

 

□募集の制限又は指示は、通常、国家的に緊要な政策の遂行を容易ならしめるため又は募集地域若しくは就業地域における一般的な労働基準を不当に害するような募集を防止するために、これを行うものとする(則30条2項)。

 

 

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◆報酬受領の禁止 (法39条)

 


□労働者の募集を行う者及び労働者の募集に従事する者(「募集受託者」という)は、募集に応じた労働者から、その募集に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない。(平2択)

 

 

◆報酬の供与の禁止 (法40条)

 


□労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は委託募集の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。

 

 

◆許可の取消し等 (法41条1項)

 


□厚生労働大臣は、許可を受けて労働者の募集を行う者又は労働者の募集に従事する者がこの法律若しくは労働者派遣法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、許可を取り消し、又は期間を定めて当該労働者の募集の業務の停止を命ずることができる。