社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識4-6:無料職業紹介事業」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□*2 厚生労働大臣は、許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。ただし、労働組合等に対し許可をしようとするときは、この限りでない(2項)。(平16択)
□許可の有効期間は、当該許可の日から起算して「5年」とする(3項)。
□次に掲げる有料の職業紹介事業の規定は、無料の職業紹介事業及び当該許可を受けた者について準用する(4項)。
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5 その他の無料職業紹介事業 (法33条の2ほか) 重要度 ●
◆学校等の行う無料職業紹介事業 (法33条の2)
□前項の規定により無料の職業紹介事業を行う施設の長は、当該施設の職員のうちから、職業紹介事業に関する業務を担当する者を定めて、自己に代わってその業務を行わせることができる(2項)。
□無料の職業紹介事業を行おうとする施設の長は、その取り扱う職業紹介の範囲を定めて、届出をすることができる(5項)。
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◆特別の法人の行う無料職業紹介事業 (法33条の3)
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↓ なお…
□*1 「厚生労働省令で定めるもの」は、次に掲げる法人であって、その直接又は間接の構成員の数が厚生労働大臣の定める数(10)以上のものとする(則25条の3他)。
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◆地方公共団体の行う無料職業紹介事業 (法33条の4)
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↓ なお…
□特別の法人若しくは地方公共団体の行う無料職業紹介事業を行う者についても、「職業紹介責任者」を選任しなければならない(法33条の3第2項ほか)。
↓ また…
□職業紹介事業者は、当該事業の運営に当たっては、職業安定機関との連携の下に、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない(法33条の6)。