(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識4-5

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識4-5:労働争議発生中」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

一般常識(4)-5

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

↓ なお…

 

□労働争議発生中の工場事業場の従業員の求職を受け付けることは支障ない(昭23.3.25職発266号)。

 

◆職業指導の実施 (法22条)

 


□公共職業安定所は、身体又は精神に障害のある者、新たに職業に就こうとする者その他職業に就くについて特別の指導を加えることを必要とする者に対し、職業指導を行わなければならない。

 

 

-----------------(17ページ目ここから)------------------

 

◆適性検査 (法23条)

 


□公共職業安定所は、必要があると認めるときは、職業指導を受ける者について、適性検査を行うことができる。

 

 

◆公共職業能力開発施設等との連携 (法24条)

 


□公共職業安定所は、職業指導を受ける者に対し、公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む)に関する情報の提供、相談その他の援助を与えることが必要であると認めるときは、公共職業能力開発施設その他の関係者に対し、必要な協力を求めることができる。

 

 

◆学生生徒等の職業紹介等 (法26条)

 


□公共職業安定所は、学校教育法に規定する学校の学生若しくは生徒又は学校を卒業した者(政令で定める者を除く、「学生生徒等」という)の職業紹介については、学校と協力して、学生生徒等に対し、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、職業指導を行い、及び公共職業安定所間の連絡により、学生生徒等に対して紹介することが適当と認められるできる限り多くの求人を開拓し、各学生生徒等の能力に適合した職業にあっせんするよう努めなければならない(1項)。(平18択)

 

□公共職業安定所は、学校が学生又は生徒に対して行う職業指導に協力しなければならない(2項)。

 

□公共職業安定所は、学生生徒等に対する職業指導を効果的かつ効率的に行うことができるよう、学校その他の関係者と協力して、職業を体験する機会の付与その他の職業の選択についての学生又は生徒の関心と理解を深めるために必要な措置を講ずるものとする(3項)。

 

 

3  有料職業紹介事業 (法30条ほか)                  重要度 ●   

 

◆有料職業紹介事業の許可 (法30条)

 


□有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の「許可」を受けなければならない(1項)。(平5択)

 

□許可申請書には、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない(2項)。

 

□厚生労働大臣は、当該許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない(5項)。

 

 

 

-----------------(18ページ目ここから)------------------

 

◆許可の基準等 (法31条)

 


□厚生労働大臣は、許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない(1項)。

 

a) 申請者が、当該事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。

 

b) 個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。

 

c) a)、b)に定めるもののほか、申請者が、当該事業を適正に遂行することができる能力を有すること。

 

□厚生労働大臣は、許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない(2項)。

 

 

◆手数料 (法32条の3)

 


□有料職業紹介事業者は、次に掲げる場合を除き、職業紹介に関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない(1項)。

 

a) 職業紹介に通常必要となる経費等を勘案して厚生労働省令で定める種類及び額の手数料を徴収する場合

 

b) あらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表(手数料の種類、額その他手数料に関する事項を定めた表をいう)に基づき手数料を徴収する場合

 

□有料職業紹介事業者は、求職者からは手数料を徴収してはならない。ただし、手数料を求職者から徴収することが当該求職者の利益のために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、上記a)又はb)に掲げる場合に限り、手数料を徴収することができる(2項)。

 

□厚生労働大臣は、手数料表に基づく手数料が次のいずれかに該当すると認めるときは、当該有料職業紹介事業者に対し、期限を定めて、その手数料表を変更すべきことを命ずることができる(4項)。

 

a) 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。

 

b) 手数料の種類、額その他手数料に関する事項が明確に定められていないことにより、当該手数料が著しく不当であると認められるとき。

 

 

◆許可の有効期間等 (法32条の6)

 


□許可の有効期間は、当該許可の日から起算して「3年」とする(1項)。(平9択)

 

□許可の有効期間(当該許可の有効期間について更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る有料の職業紹介事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない(2項)。

 

-----------------(19ページ目ここから)------------------

 

□厚生労働大臣は、許可の有効期間の更新の申請があった場合において、当該申請が許可の基準に適合していると認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしなければならない(3項)。

 

□その更新を受けた場合における許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して「5年」とする(5項)。

 

 

◆事業の廃止 (法32条の8)

 


□有料職業紹介事業者は、当該有料の職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない(1項)。

 

□前項の規定による届出があったときは、当該許可は、その効力を失う(2項)。

 

 

◆許可の取消し等 (法32条の9)

 


□厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が次のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる(1項)。

 

a) 許可の欠格事由(罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者等)のいずれかに該当しているとき。

 

b) 職業安定法若しくは労働者派遣法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

 

c) 付された許可の条件に違反したとき。
□厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が前項b)又はc)に該当するときは、期間を定めて当該有料の職業紹介事業の全部又は一部の停止を命ずることができる(2項)。

 

 

◆名義貸しの禁止 (法32条の10)

 


□有料職業紹介事業者は、自己の名義をもって、他人に有料の職業紹介事業を行わせてはならない。

 

 

◆取扱職業の範囲 (法32条の11)

 


□有料職業紹介事業者は、次の職業を求職者に紹介してはならない(1項)。

 

a) 港湾運送業務(港湾労働法に規定する港湾運送の業務等)に就く職業

 

b) 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造等の作業に係る業務)に就く職業

 

c) その他有料の職業紹介事業においてその職業のあっせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業(具体的な定めなし)

 

□法5条の5(求人の申込み)及び法5条の6第1項(求職の申込み)の規定は、有料職業紹介事業者に係る前項に規定する職業に係る求人の申込み及び求職の申込みについては、適用しない(2項)。

 

 

-----------------(20ページ目ここから)------------------

 

◆取扱職種の範囲等の届出等 (法32条の12)

 


□有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者は、その有料の職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲(以下「取扱職種の範囲等」という)を定めたときは、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする(1項)。

 

□厚生労働大臣は、届け出られた取扱職種の範囲等が、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであると認めるときは、当該有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者に対し、期限を定めて、当該取扱職種の範囲等を変更すべきことを命ずることができる(3項)。

 

 

◆職業紹介責任者 (法32条の14)

 


□有料職業紹介事業者は、職業紹介に関し次に掲げる事項を統括管理させるため、厚生労働省令で定めるところにより、欠格事由に該当しない者のうちから職業紹介責任者を選任しなければならない。

 

a) 求人者又は求職者から申出を受けた苦情の処理に関すること。

 

b) 求人者の情報(職業紹介に係るものに限る)及び求職者の個人情報の管理に関すること。

 

c) 求人及び求職の申込みの受理、求人者及び求職者に対する助言及び指導その他有料の職業紹介事業の業務の運営及び改善に関すること。

 

d) 職業安定機関との連絡調整に関すること。

 

 

◆帳簿の備付け (法32条の15)

 


□有料職業紹介事業者は、その業務に関して、厚生労働省令で定める帳簿書類を作成し、その事業所に備えておかなければならない。

 

 

4  無料職業紹介事業 (法33条)                      重要度 ●   

 

条文

 

1) 無料の職業紹介事業*1(職業安定機関の行うものを除く)を行おうとする者は、次条から第33条の4までの規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可*2を受けなければならない。(平6択)(平16択)

 

-----------------(21ページ目ここから)------------------

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「無料の職業紹介」とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも、その手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介をいう(法4条2項)。