社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識4-5:労働争議発生中」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
↓ なお…
□労働争議発生中の工場事業場の従業員の求職を受け付けることは支障ない(昭23.3.25職発266号)。
◆職業指導の実施 (法22条)
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◆適性検査 (法23条)
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◆公共職業能力開発施設等との連携 (法24条)
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◆学生生徒等の職業紹介等 (法26条)
□公共職業安定所は、学校が学生又は生徒に対して行う職業指導に協力しなければならない(2項)。
□公共職業安定所は、学生生徒等に対する職業指導を効果的かつ効率的に行うことができるよう、学校その他の関係者と協力して、職業を体験する機会の付与その他の職業の選択についての学生又は生徒の関心と理解を深めるために必要な措置を講ずるものとする(3項)。
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3 有料職業紹介事業 (法30条ほか) 重要度 ●
◆有料職業紹介事業の許可 (法30条)
□許可申請書には、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない(2項)。
□厚生労働大臣は、当該許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない(5項)。
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◆許可の基準等 (法31条)
a) 申請者が、当該事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
b) 個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
c) a)、b)に定めるもののほか、申請者が、当該事業を適正に遂行することができる能力を有すること。
□厚生労働大臣は、許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない(2項)。
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◆手数料 (法32条の3)
a) 職業紹介に通常必要となる経費等を勘案して厚生労働省令で定める種類及び額の手数料を徴収する場合
b) あらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表(手数料の種類、額その他手数料に関する事項を定めた表をいう)に基づき手数料を徴収する場合
□有料職業紹介事業者は、求職者からは手数料を徴収してはならない。ただし、手数料を求職者から徴収することが当該求職者の利益のために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、上記a)又はb)に掲げる場合に限り、手数料を徴収することができる(2項)。
□厚生労働大臣は、手数料表に基づく手数料が次のいずれかに該当すると認めるときは、当該有料職業紹介事業者に対し、期限を定めて、その手数料表を変更すべきことを命ずることができる(4項)。
a) 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
b) 手数料の種類、額その他手数料に関する事項が明確に定められていないことにより、当該手数料が著しく不当であると認められるとき。
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◆許可の有効期間等 (法32条の6)
□許可の有効期間(当該許可の有効期間について更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る有料の職業紹介事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない(2項)。
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□厚生労働大臣は、許可の有効期間の更新の申請があった場合において、当該申請が許可の基準に適合していると認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしなければならない(3項)。
□その更新を受けた場合における許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して「5年」とする(5項)。
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◆事業の廃止 (法32条の8)
□前項の規定による届出があったときは、当該許可は、その効力を失う(2項)。
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◆許可の取消し等 (法32条の9)
a) 許可の欠格事由(罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者等)のいずれかに該当しているとき。
b) 職業安定法若しくは労働者派遣法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
c) 付された許可の条件に違反したとき。
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◆名義貸しの禁止 (法32条の10)
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◆取扱職業の範囲 (法32条の11)
a) 港湾運送業務(港湾労働法に規定する港湾運送の業務等)に就く職業
b) 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造等の作業に係る業務)に就く職業
c) その他有料の職業紹介事業においてその職業のあっせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業(具体的な定めなし)
□法5条の5(求人の申込み)及び法5条の6第1項(求職の申込み)の規定は、有料職業紹介事業者に係る前項に規定する職業に係る求人の申込み及び求職の申込みについては、適用しない(2項)。
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◆取扱職種の範囲等の届出等 (法32条の12)
□厚生労働大臣は、届け出られた取扱職種の範囲等が、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであると認めるときは、当該有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者に対し、期限を定めて、当該取扱職種の範囲等を変更すべきことを命ずることができる(3項)。
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◆職業紹介責任者 (法32条の14)
a) 求人者又は求職者から申出を受けた苦情の処理に関すること。
b) 求人者の情報(職業紹介に係るものに限る)及び求職者の個人情報の管理に関すること。
c) 求人及び求職の申込みの受理、求人者及び求職者に対する助言及び指導その他有料の職業紹介事業の業務の運営及び改善に関すること。
d) 職業安定機関との連絡調整に関すること。
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◆帳簿の備付け (法32条の15)
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4 無料職業紹介事業 (法33条) 重要度 ●
1) 無料の職業紹介事業*1(職業安定機関の行うものを除く)を行おうとする者は、次条から第33条の4までの規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可*2を受けなければならない。(平6択)(平16択)
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□*1 「無料の職業紹介」とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも、その手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介をいう(法4条2項)。