(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識4-3

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識4-3:外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置」

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一般常識(4)-3

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

3 外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置 (法28条ほか) 重要度 ● 

 

◆外国人雇用状況の届出等 (法28条)

 


□事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項*1について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない(1項)。(平20択)

 

□前項の規定による届出があったときは、国は、次に掲げる措置を講ずることにより、当該届出に係る外国人の雇用管理の改善の促進又は再就職の促進に努めるものとする(2項)。

 

a) 職業安定機関において、事業主に対して、当該外国人の有する在留資格、知識経験等に応じた適正な雇用管理を行うことについて必要な指導及び助言を行うこと。

 

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b) 職業安定機関において、事業主に対して、その求めに応じて、当該外国人に対する再就職の援助を行うことについて必要な指導及び助言を行うこと。

 

c) 職業安定機関において、当該外国人の有する能力、在留資格等に応じて、当該外国人に対する雇用情報の提供並びに求人の開拓及び職業紹介を行うこと。

 

d) 公共職業能力開発施設において必要な職業訓練を行うこと。

 

□国又は地方公共団体に係る外国人の雇入れ又は離職については、第1項の規定は、適用しない。この場合において、国又は地方公共団体の任命権者は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、政令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知するものとする(3項)。

 

 

 ↓ なお…

 

□*1 「外国人雇用状況届出」は、新たに雇い入れられ、又は離職する外国人の区分に応じて、次のとおりである(則10条2項ほか)。

 

 


□「雇用保険法の被保険者である」場合にあっては、当該外国人の在留資格及び在留期間等を当該事業所の管轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。

 

a) 雇入れに係るものにあっては「雇用保険被保険者資格取得届」により当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに行う。

 

 

b) 離職に係るものにあっては「雇用保険被保険者資格喪失届」により当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に行う。

 

 

□「被保険者でない」場合にあっては、所定の事項を当該事業所の管轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。

 

「外国人雇用状況届出書」により当該外国人を雇い入れた日又は当該外国人が離職した日の属する月の翌月の末日までに行う。

 

 

◆法務大臣の連絡又は協力 (法30条1項)

 


□厚生労働大臣は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整等を図るため、法務大臣に対し、労働に従事することを目的として在留する外国人の出入国に関する必要な連絡又は協力を求めることができる。

 

 

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4  雑則 (法31条ほか)                              重要度 ●   

 

◆国と地方公共団体との連携 (法31条)

 


□国及び地方公共団体は、国の行う職業指導及び職業紹介の事業等と地方公共団体の講ずる雇用に関する施策が密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるように相互に連絡し、及び協力するものとする。

 

 

◆助言、指導及び勧告 (法32条)

 


□厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる。

 

 

◆報告等(法33条1項)

 


□厚生労働大臣は、法27条1項(大量の雇用変動の届出)及び法28条1項(外国人雇用状況の届出)の規定を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、労働者の雇用に関する状況その他の事項についての報告を命じ、又はその職員に、事業主の事業所に立ち入り、関係者に対して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。

 

 

◆資料の提出の要求等 (法34条)

 


□厚生労働大臣は、この法律(法27条1項及び法28条1項を除く)を施行するために必要があると認めるときは、事業主に対して、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

 

 

◆権限の委任 (法36条)

 


□この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる(1項)。

 

□前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる(2項)。

 

 

◆適用除外 (法37条)

 


□この法律は、船員職業安定法の規定する船員については、適用しない。