社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識4-3:外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置」
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テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
3 外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置 (法28条ほか)
重要度 ●
◆外国人雇用状況の届出等 (法28条)
□前項の規定による届出があったときは、国は、次に掲げる措置を講ずることにより、当該届出に係る外国人の雇用管理の改善の促進又は再就職の促進に努めるものとする(2項)。
a) 職業安定機関において、事業主に対して、当該外国人の有する在留資格、知識経験等に応じた適正な雇用管理を行うことについて必要な指導及び助言を行うこと。
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b) 職業安定機関において、事業主に対して、その求めに応じて、当該外国人に対する再就職の援助を行うことについて必要な指導及び助言を行うこと。
c) 職業安定機関において、当該外国人の有する能力、在留資格等に応じて、当該外国人に対する雇用情報の提供並びに求人の開拓及び職業紹介を行うこと。
d) 公共職業能力開発施設において必要な職業訓練を行うこと。
□国又は地方公共団体に係る外国人の雇入れ又は離職については、第1項の規定は、適用しない。この場合において、国又は地方公共団体の任命権者は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、政令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知するものとする(3項)。
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↓ なお…
□*1 「外国人雇用状況届出」は、新たに雇い入れられ、又は離職する外国人の区分に応じて、次のとおりである(則10条2項ほか)。
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a) 雇入れに係るものにあっては「雇用保険被保険者資格取得届」により当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに行う。
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b) 離職に係るものにあっては「雇用保険被保険者資格喪失届」により当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に行う。
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□「被保険者でない」場合にあっては、所定の事項を当該事業所の管轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。 |
「外国人雇用状況届出書」により当該外国人を雇い入れた日又は当該外国人が離職した日の属する月の翌月の末日までに行う。
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◆法務大臣の連絡又は協力 (法30条1項)
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4 雑則 (法31条ほか) 重要度 ●
◆国と地方公共団体との連携 (法31条)
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◆助言、指導及び勧告 (法32条)
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◆報告等(法33条1項)
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◆資料の提出の要求等 (法34条)
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◆権限の委任 (法36条)
□前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる(2項)。
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◆適用除外 (法37条)
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