(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識4-2

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識4-2:募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保」

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一般常識(4)-2

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

◆事業主の責務 (法6条)

 


□事業主は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者について、当該労働者が行う求職活動に対する援助その他の再就職の援助を行うことにより、その職業の安定を図るように努めなければならない。

 

 

◆青少年の雇用機会の確保等 (法7条)

 


□事業主は、青少年が将来の産業及び社会を担う者であることにかんがみ、その有する能力を正当に評価するための募集及び採用の方法の改善その他の雇用管理の改善並びに実践的な職業能力の開発及び向上を図るために必要な措置を講ずることにより、その雇用機会の確保等が図られるように努めなければならない。

 

 

◆外国人の雇用管理の改善等 (法8条)

 


□事業主は、外国人(日本の国籍を有しない者をいい、厚生労働省令で定める者を除く*1)が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していないこと等にかんがみ、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職業に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理の改善に努めるとともに、その雇用する外国人が解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く)その他の厚生労働省令で定める理由により離職する場合において、当該外国人が再就職を希望するときは、求人の開拓その他当該外国人の再就職の援助に関し必要な措置を講ずるように努めなければならない。

 

 

↓ なお…

 

□*1 「外国人の範囲から除かれる者等」とは、次の者をいう(則1条の2)。

 


a) 出入国管理及び難民認定法の外交又は公用の在留資格をもって在留する者

 

b) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者

 

 

 

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◆指針 (法9条)

 


□厚生労働大臣は、前2条に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針を定め、これを公表するものとする。

 

 

◆募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保 (法10条)

 

条文

 

事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるとき*2は、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。(平17択)(平20択)

 

advance

 

□*2 「厚生労働省令で定めるとき」とは、次に掲げるとき(年齢制限が認められるとき)以外のときとする(則1条の3第1項)。

 


イ) 事業主が、その雇用する労働者の定年の定めをしている場合において当該定年の年齢を下回ることを条件として労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限る)。

 

ロ) 事業主が、労働基準法その他の法令の規定により特定の年齢の範囲に属する労働者の就業等が禁止又は制限されている業務について当該年齢の範囲に属する労働者以外の労働者の募集及び採用を行うとき。

 

ハ) 事業主の募集及び採用における年齢による制限を必要最小限のものとする観点から見て合理的な制限である場合として次のいずれかに該当するとき。

 

a) 長期間の継続勤務による職務に必要な能力の開発及び向上を図ることを目的として、青少年その他特定の年齢を下回る労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限り、かつ、当該労働者が職業に従事した経験があることを求人の条件としない場合であって学校(小学校及び幼稚園を除く)、専修学校、職業能力開発促進法に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校を新たに卒業しようとする者として又は当該者と同等の処遇で募集及び採用を行うときに限る)。

 

b) 当該事業主が雇用する特定の年齢の範囲に属する特定の職種の労働者(「特定労働者」という)の数が相当程度少ないものとして厚生労働大臣が定める条件に適合する場合において、当該職種の業務の遂行に必要な技能及びこれに関する知識の継承を図ることを目的として、特定労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限る)。

 

c) 芸術又は芸能の分野における表現の真実性等を確保するために特定の年齢の範囲に属する労働者の募集及び採用を行うとき。

 

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d) 高年齢者の雇用の促進を目的として、特定の年齢以上の高年齢者(60歳以上の者に限る)である労働者の募集及び採用を行うとき、又は特定の年齢の範囲に属する労働者の雇用を促進するため、当該特定の年齢の範囲に属する労働者の募集及び採用を行うとき(当該特定の年齢の範囲に属する労働者の雇用の促進に係る国の施策を活用しようとする場合に限る)。

 

□事業主は、法10条に基づいて行う労働者の募集及び採用に当たっては、事業主が当該募集及び採用に係る職務に適合する労働者を雇い入れ、かつ、労働者がその年齢にかかわりなく、その有する能力を有効に発揮することができる職業を選択することを容易にするため、当該募集及び採用に係る職務の内容、当該職務を遂行するために必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能の程度その他の労働者が応募するに当たり求められる事項をできる限り明示するものとする(2項)。

 

 

2 事業主による再就職の援助を促進するための措置等 (法24条ほか)重要度● 

 

◆再就職援助計画の作成等 (法24条)

 


□事業主は、その実施に伴い一の事業所において相当数の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる事業規模の縮小等*1であって厚生労働省令で定めるものを行おうとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該離職を余儀なくされる労働者の再就職の援助のための措置に関する計画(以下「再就職援助計画*2」という)を作成しなければならない(1項)。

 

□事業主は、再就職援助計画を作成するに当たっては、当該再就職援助計画に係る事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。当該再就職援助計画を変更しようとするときも、同様とする(2項)。

 

□事業主は、再就職援助計画を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に提出し、その認定を受けなければならない。当該再就職援助計画を変更したときも、同様とする(3項)。

 

□公共職業安定所長は、認定の申請があった場合において、その再就職援助計画で定める措置の内容が再就職の促進を図る上で適当でないと認めるときは、当該事業主に対して、その変更を求めることができる。その変更を求めた場合において、当該事業主がその求めに応じなかったときは、公共職業安定所長は、認定を行わないことができる(4項)。

 

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□認定の申請をした事業主は、当該申請をした日に、法27条1項(大量の雇用変動の届出)の規定による届出をしたものとみなす(5項)。

 

 

↓ なお…

 

□*1 「事業規模の縮小等」とは、経済的事情による事業規模の縮小等であって、当該事業規模の縮小等の実施に伴い、一の事業所において、常時雇用する労働者について1箇月の期間内に30人以上の離職者を生ずることとなるものとする(則7条の2)。

 

↓ また…

 

□*2 「再就職援助計画」は、事業規模の縮小等の実施に伴う最初の離職者の生ずる日の1月前までに作成しなければならない(法7条の3)。

 

◆円滑な再就職の促進のための助成及び援助 (法26条)

 


□政府は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者(「援助対象労働者」という)の円滑な再就職を促進するため、雇用保険法の雇用安定事業として、認定を受けた再就職援助計画に基づき、その雇用する援助対象労働者に関し、求職活動をするための休暇(労働基準法の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く)の付与その他の再就職の促進に特に資すると認められる措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うものとする。

 

 

◆大量の雇用変動の届出等 (法27条)

 


□事業主は、その事業所における雇用量の変動(事業規模の縮小その他の理由により一定期間内に相当数の離職者が発生することをいう)であって、厚生労働省令で定める場合*3に該当するもの(「大量雇用変動」という)については、当該大量雇用変動の前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該離職者の数その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない(1項)。

 

□国又は地方公共団体に係る大量雇用変動については、前項の規定は、適用しない。この場合において、国又は地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を含む)は、当該大量雇用変動の前に、政令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知するものとする(2項)。

 

□当該届出又は通知があったときは、国は、次に掲げる措置を講ずることにより、当該届出又は通知に係る労働者の再就職の促進に努めるものとする(3項)。

 

a) 職業安定機関において、相互に連絡を緊密にしつつ、当該労働者の求めに応じて、その離職前から、当該労働者その他の関係者に対する雇用情報の提供並びに広範囲にわたる求人の開拓及び職業紹介を行うこと。

 

b) 公共職業能力開発施設において必要な職業訓練を行うこと。

 

 

 

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↓ なお…

 

□*3 「厚生労働省令で定める場合」とは、一の事業所において、1月以内の期間に、次のいずれかに該当する者及び既に大量の雇用変動の届出等の規定に基づいて行われた届出又は通知に係る者を除き、自己の都合又は自己の責めに帰すべき理由によらないで離職する者(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となったことにより離職する者を除く)の数が

「30以上」となる場合とする(則8条)。(平4択)(平5択)

 


a) 日日又は期間を定めて雇用されている者(日日又は6月以内の期間を定めて雇用された者であって、同一の事業主に6月を超えて引き続き雇用されるに至っているもの及び6月を超える期間を定めて雇用された者であって、同一の事業主に当該期間を超えて引き続き雇用されるに至っているものを除く)

 

b) 試の使用期間中の者(同一の事業主に14日を超えて引き続き雇用されるに至っている者を除く)

 

c) 常時勤務に服することを要しない者として雇用されている者

 

 

 ↓ また…

 

□当該届出は、大量雇用変動がある日(当該大量雇用変動に係る離職の全部が同一の日に生じない場合にあっては、当該大量雇用変動に係る最後の離職が生じる日)の少なくとも1月前に、大量離職届を当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない(則9条)。