社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識3-15:登録拒否事由」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
◆審査請求 (法14条の8)
□登録の申請をした者は、申請を行った日から3月を経過してもなんらの処分がなされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。
↓ この場合においては…
審査請求のあった日に、連合会が当該登録を拒否したものとみなす(2項)。
□当該審査請求に理由があるときは、厚生労働大臣は、連合会に対し相当の処分を すべき旨を命じなければならない(3項)。
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◆登録の取消し (法14条の9)
a) 登録を受ける資格に関する重要事項について、告知せず又は不実の告知を行って当該登録を受けたことが判明したとき。
b) 心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者に該当するに至ったとき。 -----------------(190ページ目ここから)------------------
c) 2年以上継続して所在が不明であるとき。(平17択)
□連合会は、前項a)又はb)のいずれかに該当することとなったことにより登録を取り消したときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない(2項)。
□社会保険労務士の登録を取り消された者は、当該処分に不服があるときは、厚生労働大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる(3項)。
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◆登録の抹消 (法14条の10)
イ) 登録の抹消の申請があったとき。
ロ) 死亡したとき。
ハ) 登録の取消しの処分を受けたとき。
ニ) c)に規定するもののほか、第5条(欠格事由)のb)からf)まで、h)及びi)の一に該当することとなったことその他の理由により社会保険労務士となる資格を有しないこととなったとき。
□社会保険労務士が前項ロ又はニに該当することとなったときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、その旨を連合会に届け出なければならない(2項)。
↓ なお…
□連合会は、登録をしたとき、及び登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもって公告しなければならない(法14条の11)。
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↓ また…
◆社会保険労務士証票等の返還 (法14条の12)
□連合会は、懲戒の規定に該当する社会保険労務士が、当該処分に係る業務を行うことができることとなったときは、その申請により、社会保険労務士証票又は特定社会保険労務士証票をその者に再交付しなければならない(2項)。
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3 紛争解決手続代理業務の付記 (法14条の11の2ほか) 重要度 ●
◆付記の申請 (法14条の11の2)
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◆付記 (法14条の11の3)
□連合会は、社会保険労務士名簿に付記をしたときは、当該申請者に、その者が特定社会保険労務士である旨の付記をした社会保険労務士証票(「特定社会保険労務士証票」という)を交付しなければならない(2項)。
□特定社会保険労務士証票の交付を受けた社会保険労務士は、遅滞なく、社会保険労務士証票を連合会に返還しなければならない(3項)。
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◆付記の抹消 (法14条の11の4)
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◆特定社会保険労務士証票の返還 (法14条の11の6)
□連合会は、特定社会保険労務士証票が返還されたときは、遅滞なく、社会保険労務士証票をその者に再交付しなければならない(2項)。
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1 禁止事項 (法15条、法16条) 重要度 ●
◆不正行為の指示等の禁止 (法15条)
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◆信用失墜行為の禁止 (法16条)
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2 努力規定 (法16条の2、法16条の3) 重要度 ●
◆勤務社会保険労務士の責務 (法16条の2)
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◆研修 (法16条の3)
□事業主は、前項に規定する研修について、勤務社会保険労務士から受講の申出があったときは、その事業の運営に支障のない範囲内で受講の機会を与えるように努めなければならない(2項)。
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3 義務規定 (法18条ほか) 重要度 ●●●
◆事務所 (法18条)
1) 開業社会保険労務士*1は、その業務を行うための事務所を2以上設けてはならない。ただし、特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない。(平2択)(平13択)(平17択)
2) 社会保険労務士法人の社員は、第2条に規定する事務を業として行うための事務所を設けてはならない。
□*1 「開業社会保険労務士」とは、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く)をいう。
◆帳簿の備付け及び保存 (法19条)
1) 開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事項を記載しなければならない。(平2択)
2) 開業社会保険労務士は、帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなったときも、同様とする。(平4択)(平7択)(平15択)
◆依頼に応ずる義務 (法20条)
開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く)を拒んではならない。(平4択)(平11択)(平17択)
◆秘密を守る義務 (法21条)
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◆業務を行い得ない事件 (法22条)
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□特定社会保険労務士は、次に掲げる事件については、紛争解決手続代理業務を行ってはならない。ただし、ハに掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない(2項)。
イ) 紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
ロ) 紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
ハ) 紛争解決手続代理業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
ニ) 開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士としてその業務に従事していた期間内に、その開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人が、紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であって、自らこれに関与したもの
ホ) 開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士としてその業務に従事していた期間内に、その開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人が紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであって、自らこれに関与したもの
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◆非社会保険労務士との提携の禁止 (法23条の2)
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↓ なお…
□*2 「名称の使用制限」とは?
□社会保険労務士法人でない者は、社会保険労務士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない(2項)。
□社会保険労務士会又は連合会でない団体は、社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない(3項)。
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1 報告及び検査 (法24条1項) 重要度 ●
厚生労働大臣は、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員をして当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の事務所に立ち入り、当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人に質問し、若しくはその業務に関係のある帳簿書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む)を検査させることができる。(平2択)
◆一般的監督等 (法25条の49)
□厚生労働大臣は、試験事務又は代理業務試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、連合会に対し、試験事務又は代理業務試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる(2項)。
□報告の徴収又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない(3項)。
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2 懲戒等 (法25条ほか) 重要度 ●●●
◆懲戒の種類 (法25条)
社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の3種とする。
(平7択)(平11択)(平17択)
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ロ) 1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止
ハ) 失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分をいう)(平10記)
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◆不正行為の指示等を行った場合の懲戒 (法25条の2)
□厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる(2項)。
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◆一般の懲戒 (法25条の3)
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◆懲戒事由の通知等 (法25条の3の2)
□何人も、社会保険労務士について、懲戒事由に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる(2項)。
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◆聴聞の特例 (法25条の4)
□厚生労働大臣は、懲戒処分に係る聴聞を行うに当たっては、その期日の1週間前までに、行政手続法の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない(2項)。
□聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない(3項)。
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