(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識3-14

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識3-14:欠格事由」

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一般常識(3)-14

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

◆欠格事由 (法5条)

 

□次のいずれかに該当する者は、社会保険労務士となる資格を有しない。

 


a) 未成年者(平1択)

 

b) 成年被後見人又は被保佐人

 

c) 破産者で復権を得ないもの

 

d) 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないもの(平4択)(平13択)(平20択)

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e) この法律又は労働社会保険諸法令の規定により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないもの

 

f) eに掲げる法令以外の法令の規定による禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないもの

 

g) 登録の取消しの処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないもの

 

h) 公務員(特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む)で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から3年を経過しない者

 

i) 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、税理士の業務を禁止され又は行政書士の業務を禁止された者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しないもの

 

 

4  社会保険労務士試験等 (法10条ほか)              重要度 ●   

 

◆試験の実施 (法10条)

 


□社会保険労務士試験は、毎年1回以上、厚生労働大臣が行なう(1項)。

 

□厚生労働大臣は、社会保険労務士試験をつかさどらせるため、労働及び社会保険に関し学識経験を有する者のうちから社会保険労務士試験委員を任命するものとする。ただし、全国社会保険労務士会連合会に試験事務を行わせることとした場合は、この限りでない(2項)。

 

↓ なお…

 

□厚生労働大臣は、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という)に社会保険労務士試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く、以下「試験事務」という)を行わせることができる(法10条の2第1項)。

 

 

◆合格の取消し等 (法13条)

 


□厚生労働大臣は、不正の手段によって社会保険労務士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる(1項) 。

 

□連合会は、試験事務の実施に関し前項に規定する厚生労働大臣の権限(社会保険労務士試験を受けることを禁止することに限る)を行使することができる(2項)。

 

□厚生労働大臣は、当該処分を受けた者に対し、情状により、3年以内の期間を定めて社会保険労務士試験を受けることができないものとすることができる(3項)。

 

 

 

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◆審査請求 (法13条の2)

 


□連合会が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。

 

 

◆紛争解決手続代理業務試験 (法13条の3)

 


□紛争解決手続代理業務試験は、紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関する研修であって厚生労働省令で定めるものを修了した社会保険労務士に対し、当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するために、毎年1回以上、厚生労働大臣が行う(1項)。

 

□厚生労働大臣は、紛争解決手続代理業務試験をつかさどらせるため、紛争解決手続代理業務に関し学識経験を有する者のうちから紛争解決手続代理業務試験委員を任命するものとする。ただし、連合会に代理業務試験事務を行わせることとした場合は、この限りでない(2項)。

 

↓ なお…

 

□厚生労働大臣は、連合会に紛争解決手続代理業務試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く、「代理業務試験事務」という)を行わせることができる(法13条の4)。

 

 

◆審査請求 (法13条の5)

 


□連合会が行う代理業務試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。

 

 

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第2節  登録

1  登録及び決定 (法14条の2~法14条の6)            重要度 ●●●

 

◆登録 (法14条の2)

 


□社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない(1項)。(平7択)(平20択)

 

□他人の求めに応じ報酬を得て、第2条に規定する事務を業として行おうとする社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員となろうとする者を含む)は、事務所(社会保険労務士法人の社員となろうとする者にあっては、当該社会保険労務士法人の事務所)を定めて、あらかじめ、社会保険労務士名簿に、前項に規定する事項のほか、事務所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない(2項)。

 

□事業所(社会保険労務士又は社会保険労務士法人の事務所を含む)に勤務し、第2条に規定する事務に従事する社会保険労務士(以下「勤務社会保険労務士」という)は、社会保険労務士名簿に、第1項に規定する事項のほか、当該事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない(3項)。

 

 

◆社会保険労務士名簿 (法14条の3)

 


□社会保険労務士名簿は、連合会に備える(1項)。(平1択)

 

□社会保険労務士名簿の登録は、連合会が行う(2項)。

 

 

◆変更登録 (法14条の4)

 


□社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。(平4択)(平17択)

 

 

◆登録の申請 (法14条の5)

 


□登録を受けようとする者は、必要な事項その他厚生労働省令で定める事項を記載した登録申請書を、社会保険労務士となる資格を有することを証する書類を添付の上、厚生労働省令で定める社会保険労務士会*1を経由して、連合会に提出しなければならない。

 

 

↓ なお…

 

□*1 「厚生労働省令で定める社会保険労務士会」とは、次に掲げる者の区分に応じ、それぞれに掲げる社会保険労務士会とする(則12条5項)。

 

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イ) 他人の求めに応じ報酬を得て法2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を含む)になろうとするもの
<開業社会保険労務士>

 

その者の設けようとする事務所(社会保険労務士法人の社員になろうとする者にあっては、その者が所属することとなる社会保険労務士法人の事務所)の所在地の属する都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会保険労務士会

 

 

ロ) 事業所(社会保険労務士又は社会保険労務士法人の事務所を含む)に勤務し、法2条に規定する事務に従事する社会保険労務士になろうとするもの<勤務社会保険労務士>

 

 

その者の勤務する事業所の所在地の属する都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会保険労務士会

 

ハ) 登録を受けようとする者(イ又はロに掲げるものを除く)

 

その者の住所の所在地の属する都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会保険労務士会

 

 

◆登録に関する決定 (法14条の6)

 


□連合会は、登録の申請を受けた場合においては、当該申請者が社会保険労務士となる資格を有し、かつ、登録拒否事由に該当しない者であると認めたときは、遅滞なく、社会保険労務士名簿に登録し、当該申請者が社会保険労務士となる資格を有せず、又は登録拒否事由のいずれかに該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。登録を拒否しようとする場合においては、資格審査会*2の議決に基づいてしなければならない(1項)。

 

□連合会は、登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない(2項)。

 

□連合会は、社会保険労務士名簿に登録したときは当該申請者に社会保険労務士証票を交付し、登録を拒否したときはその理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない(3項)。

 

 

↓ なお…

 

□*2 「資格審査会」は、連合会に置かれており、当該連合会の請求により、登録の拒否及び登録の取消しについて必要な審査を行うものとし、会長及び委員6名をもって組織する(法25条の37)。

 

↓ また…

 

□委員は、会長が、厚生労働大臣の承認を受けて、社会保険労務士、労働又は社会保険の行政事務に従事する職員及び学識経験者のうちから委嘱し、委員の任期は、2年とする。

 

 

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2 登録拒否、取消及び抹消 (法14条の7ほか)         重要度 ● 

 

◆登録拒否事由 (法14条の7)

 

□次のいずれかに該当する者は、社会保険労務士の登録を受けることができない。

 


a) 懲戒処分により、弁護士、公認会計士、税理士又は行政書士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの(平1択)

 

b) 心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者

 

c) 労働保険徴収法、健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法、国民健康保険法、国民年金法、高齢者医療確保法又は介護保険法の定めるところにより納付義務を負う保険料(国民健康保険税を含む、以下「保険料」という)について、登録の申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料のすべて(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料に限る)を引き続き滞納している者

 

d) 社会保険労務士の信用又は品位を害するおそれがある者その他社会保険労務士の職責に照らし社会保険労務士としての適格性を欠く者